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法人県民税の税率の特例期間を延長します

2012年1月26日

2012年1月26日作成

 

 佐賀県では、法人県民税の法人税割に、超過税率(5%→5.8%)を平成4年度から採用しています。
 これまで5年ごとにその適用期間を延長してきましたが、平成24年3月31日にその適用期限が終了いたします。

 本県は、大変厳しい財政状況にあることから、この特例の適用期間を平成29年3月31日まで5年間延長することとしましたのでお知らせいたします。

 なお、対象となる法人及び税率については、次のとおりです。

 

対 象 と な る 法 人

 税 率 

 1 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

 5.8%

 2 法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
 3 保険業法に規定する相互会社

                          ※上記以外の法人の税率は5.0%です

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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