法人県民税の税率の特例期間を延長します
2012年1月26日
2012年1月26日作成
佐賀県では、法人県民税の法人税割に、超過税率(5%→5.8%)を平成4年度から採用しています。
これまで5年ごとにその適用期間を延長してきましたが、平成24年3月31日にその適用期限が終了いたします。
本県は、大変厳しい財政状況にあることから、この特例の適用期間を平成29年3月31日まで5年間延長することとしましたのでお知らせいたします。
なお、対象となる法人及び税率については、次のとおりです。
|
対 象 と な る 法 人 |
税 率 |
| 1 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人 |
5.8% |
| 2 法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人 | |
| 3 保険業法に規定する相互会社 |
※上記以外の法人の税率は5.0%です
お問い合わせ先
佐賀県税事務所 0952-30-3168
唐津県税事務所 0955-73-1553
武雄県税事務所 0954-23-3103
佐賀県税務課 0952-25-7021
E-mail: zeimu@pref.saga.lg.jp
唐津県税事務所 0955-73-1553
武雄県税事務所 0954-23-3103
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