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平成22年4月1日以降も、現行の課税制度(課税客体、課税標準、税率、徴収方式等)により産業廃棄物税を課税します

2010年2月15日

 産業廃棄物税は、産業廃棄物の排出抑制、再生利用等の促進を図り、もって循環型社会の実現に寄与することを目的として、本県においては、平成17年4月1日から九州各県とともに課税しています。(沖縄県は平成18年4月1日から実施)

 産業廃棄税は、焼却処理または最終処分の委託を受けた、焼却処理業者または最終処分業者が、焼却施設への搬入は産業廃棄物の重量1トンにつき800円の税率により、最終処分場への搬入は産業廃棄物の重量1トンにつき1,000円の税率により、計算した税額を、委託業者から特別徴収し、県に申告納入する制度となっています。

 本県は、佐賀県産業廃棄物税条例について、平成21年度末で施行後5年を経過することから、同条例附則第5項の規定に基づき、施行後の状況等(産業廃棄物の排出、減量化・リサイクル状況、産業廃棄物排出事業者等の意識など)について検討を行いました。

 その結果、今後とも持続可能な循環型社会の構築を目指し、更なる、産業廃棄物の排出抑制、減量化・リサイクルと適正処理の取り組みを推進するため、産業廃棄物税及び税収を活用した事業を継続し実施する必要があることから、現行の課税制度(課税客体、課税標準、税率、徴収方式等)で今後も課税することとしました。

 また、5年後の平成26年度を目途に、あらためて施行の状況等について検討を行うとした「佐賀県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例」が平成21年12月18日に施行されたところです。

産業廃棄物税について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

関連リンク

ご存じですか 「産業廃棄物税」(HPにリンク)

添付ファイル

産業廃棄物条例の施行後の状況と今後の方針等について(pdfファイル)

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