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住民税の年金からの引き落としが始まります

2009年6月18日

住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)が始まります

 現在、年金を受給されており住民税を納税する義務のある方には、年4回、役所(場)や金融機関などに出向いて住民税を納めていただいています。

 しかし、この制度の導入により、年金から住民税を引き落とすことができるため、納税の手間が省けることとなります。

 

 

始まる時期は・・・

 平成21年10月開始 市町

・佐賀市 ・唐津市 ・多久市 ・伊万里市 ・武雄市 

・鹿島市 ・小城市 ・嬉野市 ・神崎市 ・玄海町 

・有田町 ・大町町 ・江北町 ・白石町 ・太良町

 平成22年10月開始 市町

・鳥栖市 ・吉野ヶ里町 ・基山町 ・上峰町 ・みやき町 

 

 

対象となる人は・・・ 

 4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち住民税の納税義務のある方が対象です。

 

 ただし、次の方は対象になりません。

  ◆介護保険料が年金から引き落しされていない方

  ◆引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方

 

 

対象となる年金とは・・・

 老齢基礎年金、老齢年金(昭和60年以前の制度による)、退職年金等です。

障害年金、遺族年金など非課税の年金からは引き落しされません。

 

 

 

引き落しされる住民税額は・・・

 年金所得の金額から計算した住民税だけです。

給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額はこれまでどおり給与からの引き落しもしくは納付書で納めていただきます。

 

 

 

引き落しが中止となる場合は・・・

 市区町村外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合。

 

 

 

        ※ 新たな税負担が生じるものではありません。

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