特定非営利活動促進法における所轄庁の事務処理権限を嬉野市、有田町に移譲します
佐賀県では、権限移譲実施計画により、個々の市町の希望と能力に応じて個別に移譲する「まだら分権」を進めており、行政サービスの向上と住民の満足度を高めていくという観点から、9市町(唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・神埼市・基山町・太良町)に特定非営利活動促進法における所轄庁の事務処理権限を移譲しているところです。
こうした中、これらの9市町に加え、平成24年6月から、新たに1市(嬉野市)1町(有田町)に同権限を移譲することとなりました。
今後、嬉野市、有田町において、より一層CSO活動が促進され、市民によるCSOの理解が深まり、CSOとの協働が推進されることを期待しています。
なお、NPO法人(特定非営利活動法人)の認定、仮認定に関する事務の権限は市町に移譲しておらず、県で行います。
※CSOとは:Civil Society Organizations(市民社会組織)の略で、NPO法人、市民活動・ボランティア団体に限らず、自治会・町内会、婦人会、老人会、PTAといった組織・団体も含めて「CSO」と呼称しています。
記
1.権限移譲市町(9市町)
・唐津市
・鳥栖市
・多久市
・伊万里市
・武雄市
・鹿島市
・嬉野市
・神埼市
・基山町
・有田町
・太良町
2.施行日
平成18年6月1日 (唐津市、鳥栖市、伊万里市、鹿島市)
平成21年6月1日 (神埼市、基山町)
平成22年6月1日 (多久市、太良町)
平成23年6月1日 (武雄市)
平成24年6月1日 (嬉野市、有田町)
3.移譲する事務の内容及び認証申請等の窓口について
(1)特定非営利活動促進法に係る権限移譲事務の条項及び事務の一覧
・第10条第1項・・・・・・・・・・・・・・設立の認証
・第13条第2項、第25条第7項、第39条第2項・・・登記の完了の届出書の受理
・第13条第3項、第39条第2項、第43条第1項、第2項・・・・・・・設立の認証の取消し
・第17条の3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・仮理事の選任
・第17条の4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・特別代理人の選任
・第18条第3号・・・・・・・・・・・・・・・・・・不正行為等の発見の報告の受理
・第23条第1項・・・・・・・・・・・・・・・・・・役員の氏名等の変更の届出の受理
・第25条第3項・・・・・・・・・・・・・・・・・・定款の変更の認証
・第25条第6項・・・・・・・・・・・・・・・・・・定款の変更の届出の受理
・第29条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業報告書等の受理
・第31条第2項・・・・・・・・・・・・・・・・・・解散の認定
・第31条第4項・・・・・・・・・・・・・・・・・・解散の届出の受理
・第31条の8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・精算人の氏名等の届出の受理
・第32条第2項・・・・・・・・・・・・・・・・・・残余財産の譲渡の認証
・第32条の2第3項・・・・・・・・・・・・・・・裁判所の所轄庁に対する意見請求又は調査嘱託
・第32条の2第4項・・・・・・・・・・・・・・・前項の裁判所に対する意見の陳述
・第32条の3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・清算結了の届出の受理
・第34条第3項・・・・・・・・・・・・・・・・・・合併の認証
・第41条第1項・・・・・・・・・・・・・・・・・・報告の徴収、立入検査
・第42条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改善命令
・第43条の2、第12条の2・・・・・・・・・・警視総監又は道府県警察本部長の意見聴取
・第43条の3、第12条の2・・・・・・・・・・警視総監又は道府県警察本部長の意見の受理
(2)特定非営利活動法人の認証申請等の窓口
・唐津市:男女共同参画・地域づくり課 電話:0955-72-9220
・鳥栖市:市民協働推進課 電話:0942-85-3576
・多久市:総合政策課:0952-75-2116
・伊万里市:男女協働・まちづくり課 電話:0955-23-2115
・武雄市:市民協働課 電話:0954-23-9122
・鹿島市:企画課 電話:0954-63-2101
・嬉野市:地域づくり・結婚支援課 電話:0954-66-9115
・神埼市:市長公室 電話:0952-37-0102
・基山町:企画政策課 電話:0942-92-2188
・有田町:企画課 電話:0955-46-2990
・太良町:企画商工課:0954-67-0312
(3)主たる事務所の所在別申請等窓口
(A) 主たる事務所が移譲市町にある場合 ・・・・・・窓口は移譲「市町」
※移譲市町・・・・・「1」に記載の11市町
※ただし、従たる事務所がその市町以外にある場合は「県」となります。
(B) 主たる事務所が移譲市町以外の県内の市町にある場合 ・・・・・・窓口は「県」
※主たる事務所又は従たる事務所が県外にある場合の所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県(その事務所が一の指定都市の区域内のみ所在する場合は、当該指定都市)になります。
