特定非営利活動法人解散時の公告方法

2009年4月10日

 

 特定非営利活動法人の解散時の公告方法については、特定非営利活動促進法で官報に掲載して行うことが定められています。解散時の公告については、下記の点に注意して手続きを行ってください。


                              記

1 特定非営利活動法人が
(1) 解散した場合
(2) 解散した法人が破産手続開始の申立を行った場合
は、官報に掲載して公告することが必要になります。
特定非営利活動法人が定款で、日刊新聞紙など官報以外の公告方法を規定している場合は、定款で規定している公告方法に加え、官報に掲載する方法でも公告する必要があります。

2 特定非営利活動法人が、定款記載の公告方法を官報に掲載して行う方法に変更する場合には、軽微な事項に係る定款の変更にあたるため、定款変更届出書を所轄庁に提出することで可能です(定款変更の認証を受ける必要はありません)。

3 参考条文
 ○特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)
 (債権の申出の催告等)
 第31条の10 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、 その期間は、二箇月を下ることができない。
 2・3  略
 4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

 (清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始)
 第31条の12 清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
 2・3  略
 4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

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