認定NPO法人制度が改正されました(平成20年7月3日掲載)
平成20年度税制改正において、認定NPO法人制度が改正されました。
この改正は、平成20年4月1日以後に行う申請から適用されます。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
下記に改正のポイントを記載します。
1 認定の有効期間の延長
・改正前 2年 → 改正後 5年
※平成20年3月31日以前に申請書を提出している場合は、認定の有効期間は2年となります。
2 パブリック・サポート・テスト(PST)に関する要件の見直し
・実績判定期間におけるPSTの割合
5分1以上とする特例(原則3分の1以上)の適用期限を平成23年3月31日まで3年延長
・実績判定期間内の各事業年度におけるPSDの割合
改正前 10分の1以上 → 改正後 廃止
・実績判定期間(認定の有効期間の延長に合わせて、実績判定期間が延長されました。)
改正前 2事業年度 → 改正後 5事業年度
・受入寄附金総額から控除する一者当たり基準限度超過額
(1)同一の者からの寄附金の合計額のうち受入寄附金額の
改正前 100分の5相当額を超える部分の額
↓
改正後 100分の10相当額を超える部分の額
(2)社員からの寄附金
その親族等からの寄附金を同一の者からの寄附金をみなし規定は、適用しない。
・総収入金額から除かれる国等からの補助金又は委託の対価
改正前 国、地方公共団体及びわが国が加盟している国際機関からの補助金又は委託の対価が対象
↓
改正後 上記に一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人からの補助金又は委託の対価の追加
・小規模法人の特例(簡易な計算式で判定を行うことができる措置)
PSDの割合を5分の1以上に引き下げた(改正前3分1以上)上で、適用期限を平成23年3月31日まで3年延長
3 運営組織に関する要件の見直し
社員の親族等及び特定の法人に係る要件を廃止
