事業報告書等の期限内未提出NPO法人に対する対応

2011年1月12日

   市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的として、特定非営利活動促進法いわゆるNPO法が平成10年に施行されました。

 特定非営利活動法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得、市民によって育てられるべきであるとの考え方に基づき、特定非営利活動促進法では、各法人に毎事業年度終了後、注1)事業報告書等の書類を事務所に備え置くとともに、知事(複数都道府県に事務所を設置する場合は内閣総理大臣)へ提出することを義務づけ、知事は提出された書類を閲覧に供することとしています。

 このため、事業報告書等の備え置きや所轄庁(知事又は内閣総理大臣)への提出を怠った場合は、同法において罰則や設立認証の取消しが規定されています。

 これまで本県では、事業年度終了後3か月以内に事業報告書等が提出されない場合は、随時、電話及び文書で督促してきたところですが、今般、同法に定める基本的な内容を徹底し、市民への情報公開を図る観点から、当該書類が未提出の場合の取り扱いについて下記のとおり定め、平成17年4月1日から運用していくこととしましたのでお知らせします。

注1)事業報告書等:特定非営利活動促進法第28条、第29条第1項
・前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿、定款・定款の変更に係る登記に関する書類の写し(前事業年度中に変更があった場合のみ)


                      記


        事業報告書等の提出がない特定非営利活動法人に対する対応について

 事業年度終了後3か月を経過しても事業報告書等の提出がない特定非営利活動法人に対しては、原則として次の要領により督促、裁判所に対する過料事件通知及び公表を行います。

1 提出期限(事業年度終了後3ヵ月)後、2週間以内に事業報告書等の提出がない特定非営利活動法人に対して、法人の代表者へ電話(ファックス又はメールを併用)で督促します。

2 未提出のまま提出期限から1ヵ月を経過した場合、法人の代表者へ文書及び電話で督促します。
(1)文書には過料規定に関し明記。
(2)法人の代表者に電話にて督促。

3 未提出のまま提出期限から3ヵ月を経過した場合、法人の全役員(理事及び監事)に対して、督促文書(配達証明)を送付し、電話でも督促します。
(1)提出期限から4ヵ月以内に提出がない場合は、裁判所に過料事件の通知を行う旨を明記。
(2)法人の代表者に電話にて督促。(過料事件の通知を行う旨を説明)

4 提出期限から4ヵ月を経過した場合、佐賀地方裁判所に過料事件の通知を行います。
 ・法人の理事・監事に対して20万円以下の過料が課せられます。

5 過料事件通知後、速やかに佐賀県男女参画・県民協働課のホームページに法人名、代表者名、通知日、通知理由を掲載します。

添付ファイル

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

くらし環境本部  男女参画・県民協働課 県民協働推進担当

電話 0952-25-7374
FAX 0952-25-7338
E-mail: danjo-kenmin@pref.saga.lg.jp