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平成22年度税制改正により認定NPO法人制度が改正され、認定手続きが簡素化されています。

2010年5月21日

 平成22年度の税制改正により、認定NPO法人制度が改正されました。

 改正の内容については、下記のとおりです。

 

                    記

 

 1.実績判定期間の特例措置の1年延長(平成23年3月末申請まで延長)

   ※ 初回認定申請に限定

         初めて認定NPO法人の申請をする際の、通常5年の実績判定期間を

    2年とできる特例措置の延長

 

 2.個人支出の特定寄附金にかかる所得税の寄附金控除の適用下限額の

  引き下げ。

   ※ 適用下限額:5,000円 ⇒ 2,000円

 

 3.添付書類等の簡素化

   ※ 事業報告書など、認定申請書の添付書類及び認定有効期間内の

    各事業年度に係る事業年度報告書類のうち、既に所轄庁へ提出した

    書類については、添付不要。

   ※ 寄付者名簿について、初回認定申請書への添付及び各事業年度

    報告書類からの除外(5年間の保存義務)など

 

 4.認定申請の標準処理期間の設定(6ヶ月)

 

 5.各都道府県庁所在地にある税務署への、事前相談(出張)窓口設置

   ※ 但し、事前に各国税局(佐賀県内のNPO法人の場合は福岡国税局)

    の事前相談窓口あて電話にて相談日時、相談場所について予約が

    必要

〈問い合わせ〉福岡国税局 課税第2部法人課税課審査企画係

         TEL:092-411-0031

 

◆詳しくは、下記「国税庁ホームページ」の「認定NPO法人制度」のページを

 ご覧ください。

  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/npo.htm

添付ファイル

・認定NPO法人制度の概要(PDF形式 21kb)(21KB; PDFファイル)

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