特定非営利活動促進法が改正されました

2011年4月12日

 特定非営利活動促進法の一部が改正され、平成20年12月1日付けで施行されました。それに伴い、特定非営利活動促進法施行条例及び特定非営利活動促進法施行条例施行規則の一部についても改正を行い、平成20年12月1日から施行しています。

 この改正で、特定非営利活動法人は、社員の表決権に電磁的方法を採用することができるようになります。なお、この方法を採用される場合には、定款変更手続が必要となります。

 ご不明な点は、男女参画・県民協働課県民協働推進担当までお問い合わせください。

 

 

1 社員の表決権についての電磁的方法について

 社員総会に出席できない社員は、従前は、書面による表決しかできませんでしたが、今回の法改正によって、電磁的方法による表決が可能になります。

 ※電磁的方法とは

 電子メール、WEB上での表決、メモリスティック等の電子媒体による表決のこと

 

2 社員の表決権に電磁的方法を採用する場合の手続きについて

 【例】

  (1)定款の条文に電磁的方法による表決に関する内容を記載し、その案を総会に諮る。

 (2)総会で可決されたら、定款変更認証申請書を所轄庁へ提出する。

 (3)2ケ月間の縦覧のあとに所轄庁から認証されれば、総会において、電磁的方法による表決が可能になります。

 

3 参考

●特定非営利活動促進法等の主な改正点

 (1)法及び条例、規則に、社員の表決権に関して、電磁的方法を加える規定が定められました。

  (電子メール、WEB上での表決、メモリスティック等の電子媒体による表決)

 (2)公益法人制度改革に伴い、特定非営利活動促進法における民法等の準用条文が削除され、準用していた民法の条文が概ねそのまま、特定非営利活動促進法の中に直接規定されました。

  

   ※公益法人制度改革の概要は下記関連リンクをご参照ください。

  

4 施行期日

   平成20年12月1日

 

 

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

佐賀県 くらし環境本部 男女参画・県民協働課 県民協働推進担当

電話:0952-25-7374 
ファックス:0952-25-7338
メールアドレス: danjo-kenmin@pref.saga.lg.jp