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東日本大震災の被災者の方へ震災特例旅券の発給が開始されました

2012年4月1日

震災特例旅券とは

 

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により自宅が滅失したり損壊する等してパスポートの紛失届を提出された方が希望する場合、紛失等したパスポートの残存有効期間を限度とする震災特例旅券を、手数料なしで発行する特例措置を行っています。

 

 

震災特例旅券の発給対象となる方

 

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、居住する住宅等が全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受け、地震発生時に有効期間中であったパスポートを紛失又は焼失等した方。(罹災(被災)証明書等にて確認いたします。)

 

震災特例旅券の申請期間と申請受付場所

 

 平成23年6月8日から平成25年3月31日まで

 

申請受付場所

市町(市役所・町役場等)の窓口(72KB; PDFファイル)

 

 

必要書類

 

 紛失届の提出と震災特例旅券の申請が必要です。

 

○紛失届に必要な書類(旅券名義人による届出が必要です。

 ・紛失一般旅券等届出書

 ・写真 1枚(ふちなし縦45ミリメートル×横35ミリメートルのサイズ)

 ・本人確認書類(運転免許証など)

 ・住民票 1通(住基ネットで確認できる場合は不要です。)

 ・罹災(被災)証明書

 

○震災特例旅券の申請に必要な書類

 ・一般旅券発給申請書(5年用)

 ・戸籍謄(抄)本 1通

 ・写真 1枚(ふちなし縦45ミリメートル×横35ミリメートルのサイズ)

 ・本人確認書類(運転免許証など)

 ・住民票 1通(住基ネットで確認できる場合は不要です。)

 ・罹災(被災)証明書

 ・手数料減免申請書(申請窓口にあります。)

 

※紛失届の提出と震災特例旅券の申請を同時にされる場合、住民票は1通で手続きができます。

 

 

注意

 

・震災特例旅券の発行は、「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律」(旅券特例法)により認められたものです。同法の施行前にパスポートを取得された場合や申請中の方については、対象となりません(手数料の還付等はありません。)のでご注意ください。

 

・紛失等したパスポートが地震発生時点で有効期間中であっても、震災特例旅券の申請時に有効期間満了により既に失効している場合、新たなパスポート(10年又は5年)の取得には手数料が必要ですのでご注意ください。なお、震災特例旅券の申請時に有効期間が残っていても、渡航先国の求める残存有効期間に満たない場合、この特例旅券での入国が認められない場合があります。

 

・発給される震災特例旅券の有効期間は、紛失等したパスポートの有効期間満了日までの間で、震災特例旅券の発行日から5年以内の月単位で計算される期間となります。紛失等したパスポートの残存有効期間が5年以上残っていた方については、1回目の震災特例旅券(5年)の期間満了に当たって2回目の震災特例旅券を申請できます。ただし、申請の内容等によっては、震災特例旅券の対象とはならない場合もあります。


 

関連情報リンク

 

外務省「震災特例旅券について」

 

 

 

 

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お問い合わせ先

佐賀県 農林水産商工本部 国際交流課 旅券担当

電話:0952-25-7005 
ファックス:0952-25-7417
メールアドレス: kokusai@pref.saga.lg.jp