被災建築物応急危険度判定制度

2010年7月28日

応急危険度判定とは

 地震により被災した建築物の、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒のなどの危険性を判定することにより、人命にかかる二次的被害を防止することを目的としています。

 

応急危険度判定士

 県では、ボランティアと協力していただける民間の建築士等の方々に、応急危険度判定に関する講習を受講していただくことなどにより、応急危険度判定を行う技術者として県に認定登録していただいています。

 平成22年3月末現在、全国で約10万人の方が応急危険度判定士として登録されており、災害時の判定作業に活躍されています。佐賀県の登録判定士は平成22年5月末現在344人です。

 

応急危険度判定士講習会の開催
(※平成22年度の講習会は終了致しました。次回は平成27年度に開催予定です。) 

 県では、5年に一度、判定士を要請するための講習会を実施しています。

 受講対象は、佐賀県内に在住又は在勤し、次の各号のいずれかに該当する方です。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する1級建築士、2級建築士及び木造建築士

(2) その他、知事が認める者(国又は県市町の建築技術職員)

 

応急危険度判定士の更新手続き
 登録証の有効期間は、登録日から5年間となっています。
 登録更新の手続きをしていただき、引き続き判定士として登録していただきますようお願いします。

 

応急危険度判定士の登録等の申請手続き

次の手順で登録等を行ってください。

 

新規登録の方

 (1)応急危険度判定士登録申請書(第1号様式)

 (2)被災建築物応急危険度判定講習会の修了証の写し

 (3)写真(縦3.1cm×横2.5cm)2枚

  ・1枚は申請書の所定の位置に貼ってください。

  ・裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。

 (4)返信用封筒(登録証送付用)

 

更新登録の方(既に佐賀県に登録いただいている方)

 (1)応急危険度判定士登録更新申請書(第4号様式)

 (2)被災建築物応急危険度判定講習会の修了証の写し

 (3)前回発行の佐賀県被災建築物応急危険度判定士登録証

 (4)写真(縦3.1cm×横2.5cm)2枚

  ・1枚は申請書の所定の位置に貼ってください。

  ・裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。

 (5)返信用封筒(登録証送付用)

 

登録事項(氏名、建築士の免許、住所、勤務先、緊急連絡先等)に変更が生じた場合

 (1)応急危険度判定士登録事項変更届(第5号様式)

以下は、氏名が変更になった場合のみ必要

 (2)前回発行の佐賀県被災建築物応急危険度判定士登録証

 (3)写真(縦3.1cm×横2.5cm)1枚

  ・裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。

 (4)返信用封筒(登録証送付用)

 

登録証を紛失又は汚損した場合

 (1)応急危険度判定士登録証再交付申請書

 (2)写真(縦3.1cm×横2.5cm)1枚

  ・裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。

 (3)返信用封筒(登録証送付用)

 

上記申請書類一式を下記までお持ちいただくか郵送してください。

 

提出先

〒840-8570 (住所は不要です。)

佐賀県県土づくり本部建築住宅課建築指導担当

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お問い合わせ先

佐賀県 県土づくり本部 建築住宅課 建築指導担当 

電話:0952-25-7165 
ファックス:0952-25-7316
メールアドレス: kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp