住宅瑕疵担保履行法(住宅を建設・購入される皆様へ)
2012年4月1日
保険や供託の確認をお忘れなく
○新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。
○住宅を建設・購入される際は、その住宅が保険への加入や保証金の供託の措置がなされているか忘れずに確認しましょう。
住宅瑕疵担保履行法への対応スケジュール
○資力確保の義務付け:平成21年10月1日の引渡しから
- 請負契約または売買契約が平成21年10月より以前でも引渡しが平成21年10月1日以降となる場合には、保険への加入または保証金の供託が必要です。
- 保険加入は、工事中に保険法人の検査を受ける必要があるため着工前の申込が必要です。
- 工事遅延や売れ残り等により、平成21年10月1日以降の引渡しになった場合も、資力確保が必要ですので、十分留意して保険加入を検討する必要があります。
○保険法人の指定及び紛争処理:平成20年4月1日から
義務付けの対象となる事業者
○新築住宅の請負人である建設業者および売主である宅建業者に保険への加入または保証金の供託が義務付けられます。ただし、宅建業者に住宅を引き渡す場合を除きます。
新築住宅:建設工事完了の日から起算して1年以内で人の居住の用に供したことのないもの。
対象となる瑕疵担保責任の範囲
○住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。(住宅品質確保法で定める10年の瑕疵担保責任の範囲と同じ)
供託及び保険契約の締結状況の報告義務
○新築住宅を引き渡す建設業者または宅建業者は、年2回の基準日(毎年3月31日と9月30日)ごとに、供託や保険契約の締結状況を国土交通大臣または都道府県知事に対して報告する義務があります。
最初の基準日:平成22年3月31日
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