マンションの区分所有者の皆様へ
2012年4月1日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
平成13年8月1日に施行されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。)により、マンションの管理の適正化を推進する措置が講じられましたが、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部のマンション管理業者の横領事件等により管理組合の財産が毀損されるという事態が依然生じています。
こうしたことから、管理組合財産の分別管理の方法等について所要の改正を行なわれました。
主な改正事項は、以下のとおりです。
[1] 管理組合財産の分別管理の方法
[2] 保証契約の締結
[3] 印鑑等の管理の禁止
[4] 会計の収支状況に関する書面の交付等
[5] 業者標識の表記事項 等
改正内容の詳細はこちら(国土交通省HP)
マンション標準管理委託契約書の改訂について
上記省令の改正及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、『マンション標準管理委託契約書』及び『マンション標準管理委託契約書コメント』が改訂されました。改訂内容の詳細はこちら(国土交通省HP)
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