地すべり等危険地域における住宅移転への助成(がけ地近接等危険住宅移転事業)

2011年3月31日

制度の目的

 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

 

対象となる住宅

 地すべり、山崩れ、がけ地の崩壊及び土石流のおそれがあり、かつ、これらの危険を避けるため住宅の移転を要すると認められ、地すべり等の防止に関する防災工事が施されていない地域にある住宅で、下記要件のいずれかを満たすものが対象です。

 

  1. 急傾斜地崩壊危険区域等の災害危険区域内にある住宅で、災害危険区域に指定された日以前に建築された住宅。(建築基準法施行条例第2条の2)
  2. 高さ2mを越える自然がけに接している、昭和46年8月13日以前に建築した住宅で、この住宅が、がけの上にある場合はがけの下端から、がけの下にある場合はがけの上端から水平距離で、そのがけの高さの1.5倍以内の距離にあり、少なくとも住宅の一部がかかること。(建築基準法施行条例第3条)
  3. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されている区域内の住宅で、土砂災害特別警戒区域に指定された日以前に建築された住宅。

 

高さ2mを超える自然がけに接する住宅

 

補助の内容

 

 

 区分

 

 限度額※

 補助の条件及び補助対象経費

危険住宅の除去等に

要する経費(除却等費)

 78万円

 住宅の撤去、動産移転、跡地整備などに要する経費の実費

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)に要する経費 

(建設助成費)

住宅建設費

 310万円

 (444万円)

 危険住宅に代わる新たな住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額

土地取得費

 96万円

 (206万円)

 敷地造成費

- 

(58万円)

 

※限度額について

  • 表中( )書きは、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域。なお、当該区域は、別途、敷地造成費(580千円)を助成。
  • 市町によっては、補助限度額が上記と異なる場合があります。お住まいの市町の担当課にお問い合わせください。

 

注意点

  1. 市町が本制度の事業主体となります。国が1/2、県が1/4、市町が1/4の割合で負担し補助します。
  2. 市町によっては、本制度を実施していない場合があります。あらかじめ、お住まいの市町の担当課にお問い合わせください。

 

関連リンク

地すべり等危険地域における住宅移転に関する条例

地すべり等危険地域における住宅移転に関する条例施行規則

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お問い合わせ先

佐賀県 県土づくり本部 建築住宅課 建築指導担当
電話:0952-25-7165 
ファックス:0952-25-7316
メールアドレス:kenchikujuutaku@pref.saga.lg.jp