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特定商取引に関する法律違反の訪問販売業者に対し業務停止命令を行いました(平成24年2月)

2012年2月10日

 県は、本日(平成24年2月9日)付けで、給湯器設備洗浄工事等の役務を提供していた訪問販売業者である「株式会社エコ・プランナー」に対し、特定商取引に関する法律(以下、「法」という。)の違反行為を認定し、法第8条第1項の規定に基づき、3ヶ月間、訪問販売に係る契約の勧誘、契約の申込みの受付け及び契約の締結の各業務を停止するよう命じました。

 

 1.事業者の概要

 

1.名称 株式会社エコ・プランナー
2.代表者 代表取締役 都筑康友(つずきやすとも)
3.所在地

(本店)東京都豊島区西池袋三丁目33番26号岸野ビル2F

(営業所)福岡県福岡市博多区東那珂二丁目17番24号

4.資本金 100万円
5.設立 平成22年10月28日
6.取引形態 訪問販売
7.役務 給湯器・設備機器全般の工事

 

 

2.命令の内容

 平成24年2月10日から平成24年5月9日までの3ヶ月間、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

 

  1. 訪問販売に係る契約の締結について勧誘をすること。
  2. 訪問販売に係る契約の申込みを受けること。
  3. 訪問販売に係る契約を締結すること。

  

 

3.命令の原因となる事実

 同事業者が行っている訪問販売について調査を行ったところ、以下の事実が認められた。

 

  1. 販売目的等の不明示(法第3条)
    同事業者は、消費者に対し訪問販売にかかる役務提供契約について勧誘する際、勧誘をするに先立って、事業者の氏名又は名称、役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしなければならないところ、「エコキュートの点検に来た。給湯器の掃除をしているか」等と告げるのみであった。
    これは、法第3条に違反する行為である。

  2. 書面の不備(法第5条)
    同事業者が、消費者に交付した契約書面において、法で定める記載すべき事項のうち、事業者の住所表記に関し本店の記載がないものや本店と営業所の併記がない等、法で定められた事項の記載が不十分であった。
    これは、法第5条に違反する行為である。

  3. 禁止行為(法第6条第1項、2項)
    同事業者は、訪問販売にかかる役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、「1回洗浄すれば10年間はする必要はない」等と、消費者が訪問販売にかかる役務提供契約の動機付けとなる事情に関することについて、不実のことを告げている。
    同事業者が、訪問販売にかかる役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該役務提供契約の解除に関する事項を説明していない。
    これは、法第6条第1項、2項に違反する行為である。

  4. 迷惑勧誘(法第7条第4号(省令第7条第1号))
    訪問販売にかかる役務提供契約について、夜9時以降に消費者方を訪問する等、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしている。
    これは、法第7条第4号(省令第7条第1号)に違反する行為である。

 

 

添付ファイル

相談事例等(167KB; PDFファイル)

 

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