解決できます[悪質商法のトラブル]
2009年12月3日
消費者トラブルが生じやすい訪問販売など特定の取引のトラブル防止のルールを定めた「特定商取引法」が改正され、高齢者や知的障害者などを狙った悪質商法に対する消費者保護が強化されました。
「いらない商品なのに、勧誘がしつこい」
販売員が何度も自宅を訪れたり、長時間居座ったり、しつこい勧誘に困っていませんか。
(ポイント)
訪問販売業者は、一度その商品の購入を拒否されたら、同じ商品を再び勧誘することは、原則、禁止されることになりました。
「クーリング・オフを断られる」
クーリング・オフしようとしたら「その商品は対象外です」などと断られていませんか。
(ポイント)
原則としてすべての商品・サービスがクーリング・オフできることになりました。
「よくわからないまま、大量の不要品を買ってしまった」
ひとり住まいの近親者や高齢者が、大量の不要品を買わされていることはありませんか。
(ポイント)
訪問販売によって、日常生活ではとうてい必要でない量の商品等を購入する契約をさせられてしまった場合、契約後1年間は取消しが可能になりました。
・消費トラブルのご相談は・・・
佐賀県消費生活センター
相談専用電話 0952-24-0999
相談時間 午前9時から午後5時まで
土曜・日曜・祝日も相談を受付けています
(12月29日から1月3日まではお休みです)
お問い合わせ先
佐賀県 くらし環境本部 くらしの安全安心課 消費生活担当
電話:0952-25-7059 ファックス:0952-24-9567メールアドレス: kurashianzen@pref.saga.lg.jp
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