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携帯サイトの不当・架空請求にご注意ください

2009年5月9日

 

~メールだけでなく、封書での請求にもご用心!~

 
 さまざまな携帯電話のトラブルが相次ぐ中、利用した覚えのない有料サイトの未納料金を請求される「架空請求」の相談が後を絶ちません。携帯電話のメールに送られてくるケースが多いですが、ハガキや封書が送られてくることもあります。


 

~メールだけでなく、封書での請求もご用心!~

相談事例

 携帯電話の有料情報番組サービス料金の督促状と振込用紙が入った封書が配達記録郵便で届いた。5年程前に無料のサイトに登録していたことはあったが、身に覚えのない請求内容だ。また、サイト側に住所をおしえた覚えはないのに、自分の住所宛てに郵便で送られてきているので不審に思う。連絡をするべきか。

 

アドバイス

(1)とにかく無視! 書面やメールが送られてきても、連絡を取ってはいけません。無視しても業者が自宅にやって来ることはありません。

※裁判所より「少額訴訟」や「支払催促」などの書類が届いた場合は、身に覚えがなくても放置せず、本当の裁判所からのものであるか確認してください。その際は、書類に記載された連絡先にすぐ連絡せずに、電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。

(2)絶対に振込まない! もし支払ってしまったら、料金を取り戻すことは困難です。その場合は警察に被害届を出してください。

(3)業者は、何らかの名簿をもとに無作為に、あなたの住所宛てのハガキや封書を送ります。個人情報の管理にも注意しましょう。

※添付ファイルのチラシに実際に送られてきた督促状を掲載しています。あなたや周りの人にこのようなハガキや封書が届いたら注意してください。

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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佐賀県 くらし環境本部 くらしの安全安心課 消費生活担当

電話:0952-25-7059 
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