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消費生活センターを名乗る電話にご注意ください

2012年2月2日

佐賀県消費生活センター(佐賀県くらしの安全安心課)に、「消費生活センターを名乗る人物から電話があり、過払金の取り戻しをしないかと勧誘を受けた」との相談が寄せられています。

消費生活センターがこのような電話勧誘をすることは一切ありませんので、ご注意ください。

 

相談事例

「消費生活センターを名乗る人物から、過払金の取り戻しをすると自宅に電話があった。

消費生活センターが払い過ぎた利息の取り戻しをしてくれるという説明であったが、自分は借り入れをしたことがなく不審に思った。

なぜ自分に電話をしてきたのか尋ねたところ、県内の全戸に電話をしていると言われた。

本当に消費生活センターがこのような電話をしているのか。」

 

消費生活センターからのアドバイス

1 消費生活センターが過払金の取り戻しをするという電話勧誘は無視をしてください。

2 不用意に名前や住所等の個人情報を教えないでください。

3 これまでに借金をしたことがある人は特に注意してください。

4 少しでも不審に思ったら、お住まいの市町の消費生活相談窓口または佐賀県消費生活センター(電話0952-24-0999)へご相談ください。

 

消費生活相談窓口

佐賀県消費生活センター(くらしの安全安心課)

相談専用電話  0952-24-0999

相談時間  午前9時から午後5時

土曜、日曜、祝日も相談を受付けています。

※12月29日~翌年1月3日は相談をお休みしています。

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県 くらし環境本部 くらしの安全安心課 消費生活担当

電話:0952-25-7059 
ファックス:0952-24-9567
メールアドレス: kurashianzen@pref.saga.lg.jp