平成21年4月1日より「長期使用製品安全点検制度」が施行されます
長年製品を使っていると、部品等が劣化し、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。こうした経年劣化による事故を防ぎ、製品を長く安全に使用するための点検制度(長期使用製品点検制度)が4月からスタートします。
この新しい点検制度では、ガス瞬間湯沸器などの9つの「特定保守製品」を購入した際に、製造者又は輸入業者に所有者情報を登録することで、適切な時期に点検通知が届くことになっています。
使用者だけでなく、周りの人たちの安全のためにも、製造者等から点検通知が届いたら、点検を受けるようにしましょう。(※点検は有料になります。)
【対象製品(特定保守製品)】
平成21年4月1日以降に製造・輸入された、以下の9つの製品が対象です
(電気製品)ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
(石油製品)石油給湯機、石油ふろがま、FF式石油温風暖房機
(ガス製品)屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用/プロパンガス用)
屋内式ガスふろがま(都市ガス用/プロパンガス用)
〔特定保守製品の「所有者」の責務〕 
■ 製造者又は輸入業者への所有者情報の提供(登録)
正しい情報が登録されていないと、製造者等からの点検通知を受け取ることができません。
■ 特定保守製品の点検等の保守
点検通知を受け取ったら、メーカーに依頼して、点検を受けましょう。
※賃貸住宅・アパートなどで製品を家主さんが設置・所有している場合は、製品の「所有者」である家主さんが所有者登録を行う必要があります。
〔事業者の役割〕
事業者には、次のような義務・責務があります。詳しくは、別添のパンフレットを参照してください。
<特定保守製品の販売事業者>
■ 販売する際に所有者に対する「長期使用製品安全点検制度」の説明義務
■ 所有者情報の登録についての協力責務
<特定保守製品の製造者・輸入業者>
■ 設計標準使用期間、点検期間等の製品への表示
■ 所有者への点検の通知、所有者からの点検要請への対応
■ 点検実施体制の整備 など
点検制度に便乗した悪質商法にご注意ください!
長期使用製品安全点検制度に基づく点検では、業者がいきなり点検にやってくるということはありません。
事前に、所有者情報を登録しているメーカーや輸入業者から、点検時期を知らせる通知が届きますので、その後、消費者から事業者へ点検を依頼することになっています。
突然、点検業者を名乗って訪問してくる不審な業者には十分ご注意ください。
関連リンク
・製品安全ガイド(経済産業省ホームページ内)
添付ファイル
・長期使用製品安全点検制度チラシ【消費者向け】(PDF 804KB)
・長期使用製品安全点検制度パンフレット(PDF 1.36MB)
お問い合わせ先
佐賀県 くらし環境本部 くらしの安全安心課 消費生活担当
電話:0952-25-7059 ファックス:0952-24-9567メールアドレス: kurashianzen@pref.saga.lg.jp
