建設工事のリサイクル推進
建設工事で発生する廃棄物は、産業廃棄物全体の2割、最終処分量の約4割を占めていることから、この建設廃棄物の適正な処理と再資源化の推進、環境負荷の低減を図るために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」といいます。)が施行されました。
この法律は、再資源化を困難にしているミンチ解体(分別せずに建築物等を一気に解体してしまうこと)規制し、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等を義務付けるものです。
この法施行を受け、佐賀県において、必要な事項を定めた「建設リサイクル法に関する佐賀県指針」を策定していますので同名の関連ファイルをご覧ください。
また、同法による届出が必要となる対象工事等につきましては、関連ファイル「建設リサイクル法による書類提出」を、書類提出が必要となった場合は、関連ファイル「提出書類様式」を参照してください。 (※建設リサイクル法に係る提出様式及び基準の一部が改正され、平成22年4月1日より施行されるため、下記添付ファイルは「新様式」となっています。)
なお、建設リサイクル法は、官民発注工事を問いませんが、佐賀県が発注する工事で発生する建設発生土、コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、建設発生木材等の適正な処理及びリサイクル推進のための処理方針、再生利用方針、再生施設指定要領、再生資材の品質基準を「佐賀県建設副産物処理方針」にて定めています。
この方針に基づき認められた建設副産物再生施設(石材、アスファルトコンクリート)がありますので関連ファイル「再生施設一覧」を参照してください。
※再生資源利用[促進]計画書(実施書)については、クレダスシステム(建設リサイクル統合システム:CREDAS)により、入力提出を行っています。
最新版「平成20年度版」が国交省より公開されていますので、下記によりダウンロードしてください。
平成20年度版CREDASシステム ・・・・・ 平成20年度版
添付ファイル
建設リサイクル法に関する佐賀県指針(PDFファイル) 92kbyte
建設リサイクル法による書類提出(PDFファイル) 20kbyte
佐賀県建設副産物の取扱い方針「平成23年4月改正」(4003KB; PDFファイル)
佐賀県建設副産物再生施設指定申請・更新申請 (様式)33kbyte
再生施設一覧(146KB; PDFファイル)
お問い合わせ先
建築物の分別解体工事等に関すること
佐賀県県土づくり本部 建築住宅課
電話:0952-25-7164
メールアドレス:kenchikujuutaku@pref.saga.jp
再資源化に関すること
佐賀県くらし環境本部 循環型社会推進課 3R推進担当
電話:0952-25-7078
メールアドレス:junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp
土木工事関係・県指針等・解体業者登録に関すること
佐賀県県土づくり本部 建設・技術課
電話:0952-25-7168
メールアドレス:kensetsu-gijutsu@pref.saga.lg.jp
