県条例による希少野生動植物の指定
2009年12月15日
佐賀県では、「佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)」第54条に基づき希少野生動植物種を指定し、それらの種の取扱いについての規制を行っています。
指定されている希少野生動植物種 19種(H16年12種、H17年7種 指定)
植物(16種)
| 科名 | 名称 |
|---|---|
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ヒノキ科 |
ハイビャクシン |
|
キンポウゲ科 |
オキナグサ,ヒレフリカラマツ |
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バラ科 |
ズミ |
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サクラソウ科 |
サワトラノオ |
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ユリ科 |
クロカミシライトソウ,チゴユリ |
|
ラン科 |
カンラン,クロカミラン,キエビネ, トキソウ,ナゴラン,ヒナラン,フウラン |
| アヤメ科 | ノハナショウブ |
| ユリ科 | バイケイソウ |
指定の理由
本県内に生育する希少な野生植物種のうち、特に採取・伐採等の人為的な影響が大きく、個体数の減少が著しいことから、その種の保護を図るため。
甲殻類(1種)
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科名 |
名称 |
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カブトガニ科 |
カブトガニ |
指定の理由
本県内に生息する希少な野生動物種のうち、特に開発工事等による影響が大きく、個体数の減少が著しいことから、その種の保護を図るため。
鳥類(2種)
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科名 |
名称 |
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ツル科 |
ナベヅル,マナヅル |
指定の理由
鹿児島県出水地区に集中して飛来越冬しており、その集団感染病による絶滅防止対策として、伊万里市長浜干拓への飛来生息を促し、分散化させることにより、種の保護を図るため。
規制の内容
許可無く、希少野生動植物種の生きている個体を捕獲、採取、殺傷又は損傷のすることは条例で禁止されています。
(罰則:1年以下の懲役・50万以下の罰金)
お問い合わせ先
くらし環境本部 有明海再生・自然環境課 自然環境担当
電話 0952-25-7080
ファックス 0952-25-7521
メールアドレス ariakekaisaisei@pref.saga.lg.jp
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