県条例による希少野生動植物の指定

2009年12月15日

 佐賀県では、「佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)」第54条に基づき希少野生動植物種を指定し、それらの種の取扱いについての規制を行っています。 

指定されている希少野生動植物種   19種(H16年12種、H17年7種 指定)

植物(16種)

 科名 名称 

 ヒノキ科

 ハイビャクシン

 キンポウゲ科

 オキナグサ,ヒレフリカラマツ

 バラ科

 ズミ

 サクラソウ科

 サワトラノオ

 ユリ科

 クロカミシライトソウ,チゴユリ

 ラン科

 カンラン,クロカミラン,キエビネ,

トキソウ,ナゴラン,ヒナラン,フウラン

 アヤメ科  ノハナショウブ
 ユリ科  バイケイソウ

指定の理由

 本県内に生育する希少な野生植物種のうち、特に採取・伐採等の人為的な影響が大きく、個体数の減少が著しいことから、その種の保護を図るため。

甲殻類(1種)

 科名

名称 

カブトガニ科

カブトガニ                    

指定の理由

 本県内に生息する希少な野生動物種のうち、特に開発工事等による影響が大きく、個体数の減少が著しいことから、その種の保護を図るため。

鳥類(2種)

 科名

名称 

 ツル科

ナベヅル,マナヅル 

指定の理由

 鹿児島県出水地区に集中して飛来越冬しており、その集団感染病による絶滅防止対策として、伊万里市長浜干拓への飛来生息を促し、分散化させることにより、種の保護を図るため。

規制の内容

 許可無く、希少野生動植物種の生きている個体を捕獲、採取、殺傷又は損傷のすることは条例で禁止されています。

 (罰則:1年以下の懲役・50万以下の罰金)

 

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お問い合わせ先

くらし環境本部 有明海再生・自然環境課 自然環境担当

電話  0952-25-7080

ファックス 0952-25-7521

メールアドレス  ariakekaisaisei@pref.saga.lg.jp