土地売買等の届出制度

2011年7月1日

◆一定面積以上の土地取引には届出が必要です◆


1 国土利用計画法の届出制度

  国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地の所在する市町長を経由して、県知事に届出なければなりません。

 

2 届出対象面積(一定面積)について

 

     市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上

    市街化区域を除く都市計画区域・・・・・・5,000平方メートル以上
 
    都市計画区域以外の区域・・・・・・・・・・10,000平方メートル以上

 

3 届出が必要な取引の形態について

  売買 、交換 、営業譲渡 、譲渡担保 、代物弁済 、共有持分の譲渡 、地上権 ・ 賃借権の設定又は譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡等
  *これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

 

4 一団の土地取引について

  個別の取引面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合(買いの一団)には、届出が必要です。

 

フロー図

 

(い+ろ+は+に)の合計面積 ≧ 一定面積

 

 

5 届出の手続きについて

  権利取得者は、土地の利用目的及び取引価格等を記入した知事あての届出書(後段の添付ファイルを参照)に、契約書の写しと取引地の詳細を示す図面(1.位置図1/50,000以上、2.現況図(住宅地図等)1/5,000以上、3.公図の写し)を添付して、契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の所在する市町の国土利用計画法担当課へ届け出て下さい(原本1部と写し1部)。

 

 

6 土地の利用目的について

  土地の利用目的が、土地利用基本計画、その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、利用目的の変更を勧告することがあります。

 

 

7 届出をしないと

  土地取引に係る契約を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

 

8 その他

  公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出を行っても、県・市町等以外と一定面積以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

 

添付ファイル

 

土地売買等届出書(EXCELファイル)(58KB; MS-Excelファイル)

土地売買等届出書(PDFファイル)(205KB; PDFファイル)

 

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お問い合わせ先

佐賀県 県土づくり本部 土地対策課 計画調整・収用担当

電  話 :0952-25-7034 
ファックス:0952-25-7103
メールアドレス: tochitaisaku@pref.saga.lg.jp