都市計画区域マスタープランについて
県内14の都市計画区域全てについて、都市計画区域マスタープランを作成しています。
●平成12年5月の都市計画法の改正により、地域の実情に応じたまちづくりが可能となるように都市計画制度の充実が図られ、平成16年5月までに「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」を策定するよう法定化されました。
※都市計画区域の再編に伴い、随時、見直しを行っています。

●都市計画マスタープランには、県が定めるマスタープランと市町村が定めるマスタープランの2つの種類があり、そのうち県が定める「都市計画区域マスタープラン」は、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての大きな道筋を示すなど、都市計画区域における都市計画の基本的な方向性を示すものです。
●一方、市町村が定める「市町村都市計画マスタープラン」は、県が定めるマスタープランに即して、まちづくりの全体像や地域別構想を定めるものです。

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