『開発許可のてびき』が新しくなりました(平成20年2月版)
平成18年の都市計画法改正(平成19年11月施行)を受け、『開発許可の手びき』を改訂しました(平成20年2月版)。本文および各種様式については下記添付ファイルをクリックしてご利用ください。
添付ファイル
1.開発許可のあらまし(PDFファイル 1.88Mbyte)
※ 各様式についてはトップページの電子行政サービスからダウンロードすることができます。
主な改正内容について
「目次」に関する改訂
○市町村合併に伴う都市計画区域図の修正、都市計画指定一覧表の修正
「1.開発許可のあらまし」に関する改訂
○平成18年5月の法改正に基づく修正
・ 医療施設、社会福祉施設、学校などの公共公益施設が開発許可の対象となった。(p.2)
・ 市街化調整区域における大規模開発の規定(旧法第34条10号イ)が廃止となった。(p.2)
・ 国、都道府県等が行う開発行為のうち、法第29条第1項3号で別途許可不要とされているもの以外について許可が必要となった。(p.2)
・ 開発審査会付議基準に追加した学校、医療施設、社会福祉施設に関する基準(21号から23号)を追加。(p.9~p.10)
「2.技術的基準」に関する改訂
○ 開発許可に関する技術基準・一般基準について、都市計画法第33条(開発許可の基準)の各項ごとに政令、規則、運用指針等をまとめて掲載し、各施設等の技術基準について体系的に整理。(p.35~p.109全般)
○ 事項毎に主要な参考図書を記載(全般)
○ 道路の構造基準に、横断歩道部等のスロープ化に関して追加。(p.58)
○ 広葉樹苗木植栽の基準について追加。(p.89~p.94)
○ 景観計画に関係する記載の追加。(p.105~p.108)
なお、添付ファイル「3.様式集」内の各種様式については、佐賀県電子申請システムにも掲載されています。申請の際にはこちらから様式をダウンロードしてご利用ください。
また、当図書は、財団法人佐賀県土木建築技術協会にて販売されています。
販売先 財団法人 佐賀県土木建築技術協会
住所 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3182番地
電話番号 0952-26-1666
FAX番号 0952-26-1669
『開発許可の手びき』 販売価格1,000円(平成20年2月版)
開発許可制度の趣旨
開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保すること、この二つの役割を果たす目的で創設されたものです。
また、近年都市的な土地利用が都市計画区域外においても全国的に展開している状況を踏まえ、一定の開発行為については許可の対象となります。
開発許可制度等の変更について
現在、我が国は、人口減少・超高齢社会を迎えるという大きな時代の転換期にあります。
一方、都市を取り巻く状況は、モーターリゼーションの進展等を背景として、病院、学校、庁舎等の公共施設の郊外移転や大規模な集客施設の郊外立地が進み、都市機能の無秩序な拡散が進行しています。
こうした中で、これまでの都市の拡大成長を前提としたまちづくりでは、自動車に過度に依存した都市構造をもたらし、高齢者等の生活利便性の低下や環境負荷の増大、後追い的なインフラの整備・維持管理コストの増大、各種公共サービスの効率の低下等の様々な問題を引き起こすことが懸念されています。
こういった状況を背景に平成18年5月30日に都市計画法や建築基準法が改正され、開発許可の制度の内容も変更されました。主な改正内容については、以下のとおりです。
1 これまで、開発許可が不要であった医療施設、福祉施設、学校などの公共上必要な建築物の建築に係る開発行為については許可が必要となりました。また、国や県などがおこなう開発行為についても協議が必要となりました。
2 大規模集客施設(床面積が1万平方メートルを超える店舗、遊技場、映画館などをいう。)を立地できる地域が、都市計画区域及び準都市計画区域内では、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域の3地域のみとなりました。
市街化調整区域、上記の3用途地域以外の用途地域及び非線引き都市計画区域の用途未指定の地域(白地地域)には、原則として立地できなくなりました。
3 市街化調整区域(佐賀市、鳥栖市、基山町)内での大規模な開発行為(5ha以上)の許可の基準(都市計画法第34条第10号イ)が廃止されました。
