佐賀県庁ホームページ>くらしと教育>交通・県土づくり>まちづくり>都市計画>市街化調整区域における開発許可取扱基準の改正についての意見募集結果

市街化調整区域における開発許可取扱基準の改正についての意見募集結果

2007年12月7日

1 趣旨

 平成18年5月、都市計画法の一部が改正され、開発許可制度の見直しが行われました。これについては、平成19年11月30日から全面施行されます。

 

 これまで、医療施設、社会福祉施設、学校といった公益施設は、市街化区域及び市街化調整区域を問わず公益上必要な施設として、許可不要とされてきましたが、今回の改正により、新たに開発許可の対象になりました。

 

 特に、市街化調整区域については、市街化を抑制すべき区域であり、原則として開発行為及び建築行為が禁止されている区域であることから、都市計画法第34条において、許可できる開発行為の類型が限定されています。

 

 今回の法改正を受けて、本県では、市街化調整区域内の既成市街地での生活に必要な建築物の立地基準を定めている「都市計画法第34条第1号該当の開発許可取扱基準」と「佐賀県開発審査会付議基準及び取扱要領」において、公共公益施設の立地基準を追加しました。

 

 また、市街化調整区域においては、平成19年11月30日法施行以前に国、都道府県等が許可不要で開発(造成)した土地における建築行為についても許可を要することとなるため、「佐賀県開発審査会付議基準及び取扱要領」において、新たに立地基準を追加しました。

 

 あわせて、最近の市街化調整区域における土地利用の状況も踏まえ、「都市計画法第34条第1号該当の開発許可取扱基準」と「佐賀県開発審査会付議基準及び取扱要領」のうち、日用品店舗等の立地基準についても、一部改正しました。

 

 

2 意見募集期間

 意見募集期間は終了しました。

 平成19年10月12日(金曜日)~平成19年11月11日(日曜日)

 

3 公表資料

  (1)パブリックコメントの実施結果(PDF)

  (2)市街化調整区域における開発許可取扱基準(改正後)(PDF)

   ・佐賀県開発審査会付議基準第21号から第23号

   ・佐賀県開発審査会付議基準第24号取扱要領(5)及び(6)

   ・都市計画法第34条第1号該当の開発許可取扱基準(日用品店舗等)

   ・都市計画法第34条第1号該当の開発許可取扱基準(公共公益施設)

 

4 意見提出件数

   4件 

 

5 意見の反映区分

   

 区分

 反映区分

 意見数

 「A」

 計画等と同趣旨のもの

 1件

 「B」

 計画等の修正を行ったもの

 0件

 「C」

 計画等の推進の段階で検討するもの

 0件

 「D」

 計画等の修正が困難なもの

 0件

 「E」

 計画等に関する感想や質問であるもの

 3件

 

 

  ※お問い合わせ先

    佐賀県 県土づくり本部まちづくり推進課 管理担当

    電話:0952-25-7158

    メールアドレス:machidukuri@pref.saga.lg.jp

 

 

 

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

佐賀県 県土づくり本部 まちづくり推進課 管理担当

電話:0952-25-7158 
ファックス:0952-25-7314
メールアドレス: machidukuri@pref.saga.lg.jp