損害賠償豆知識

2009年6月22日

1.損害賠償の主な内容

  加害者は被害者に対し次のような損害賠償をすることとなる。

   □ 物損の場合・・・・修理費、代車料、休車損害等。

   □ ケガの場合・・・・治療費、入院費、退院費、付添看護料、

                休業損害補償、 慰謝料、後遺障害保険など

   □ 死亡の場合・・・・葬儀費、逸失利益、慰謝料、死亡までの治療費、

                                  休業損害、慰謝料等

2.自賠責保険(共済)の支払限度額

   □ 傷害事故・・・・1人につき120万円

   □ 後遺障害・・・・1人につき最高4,000万円

   □ 死亡事故・・・・1人につき最高3.000万円

    * 被害者に重大な過失が有る場合、過失の程度により減額されたり、

       支払われない場合がある。

    * 自賠責保険は物損にかかる賠償は適用外。

3.自賠責保険(共済)への請求

   加害者請求と被害者請求の2つ方法がある。

   □ 加害者請求・・・・加入している損害保険会社に、被害者に支払った

                                 賠償金(実際に支払った額)を関係書類を添えて請求。

   □ 被害者請求・・・・加害者が加入している損害保険会社へ関係書類を添え

                                 て損害賠償額を請求。                

4.自賠責保険(共済)と任意保険(共済)の関係

 任意保険は、契約内容に応じて自賠責保険の支払限度額を超える賠償額や自賠責保険の適用外の賠償額を支払う。

 任意保険は、自賠責保険が支払う分もまとめて支払う「一括払制度」があるため、任意保険会社が対応しているときは自賠責保険へ請求する必要はない。
 なお、ほとんどの任意保険は加害者に代わって示談交渉を行う「示談代行」が付いているため、被害者は損害保険会社と示談交渉するのが一般的となっている。

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