「佐賀県交通安全の確保に関する条例」のご案内
2011年4月26日
佐賀県では、「佐賀県交通安全の確保に関する条例」が平成13年4月1日から施行されています。
近年、交通事故の発生件数及び負傷者数が、大幅に増加しています。
このため、安全で安心して共生できる社会の実現に向け、県民の皆様が、それぞれの立場で交通安全活動に取組み安全を確保しましょう。
以下、条例の主な内容、特色です。
【特 色】
<県民交通安全の日>
毎月20日を「県民交通安全の日」とします。
県民交通安全の日を中心に、県、市町、その他交通安全を推進していく機関・団体等及び県民の皆さんで、地域ぐるみの交通安全活動を実践し、交通事故を無くしていきましょう。
<交通安全憲章>
県で、「交通安全憲章」を制定し、学校、事業所等の場所に掲示します。
機会あるごとに、見ていただき、交通安全意識を高めましょう。
<高齢者の保護>
高齢社会の進展の中で、高齢者ドライバー、歩行者が関係する事故が多く発生しています。
高齢者を事故から守りましょう。
高齢歩行者の方も交通ルールを守り、道路横断等の際は、安全を確認し渡りましょう。
<自転車利用者の責務>
自転車は気軽で便利な乗り物として多くの人に利用されていますが、自転車が関係する事故も多く発生しています。
自転車利用の皆さんも交通ルールを守りましょう。
<県、市町村の責務>
県、市町等が中心となり、地域ぐるみのを交通安全活動を推進します。
お問い合わせ先
佐賀県くらし環境本部 くらしの安全安心課 交通・地域安全担当
電話:0952-25-7060
ファックス:0952-24-9567
メールアドレス: kurashianzen@pref.saga.lg.jp
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