交通安全憲章

2009年6月22日

佐賀県交通安全憲章は、「佐賀県交通安全の確保に関する条例」に基づいて、平成14年2月に佐賀県交通対策協議会で決定されました。
 家庭、学校、職場、地域等を中心に県民の皆さんで実践していきましょう。
                  佐賀県・佐賀県交通対策協議会

    佐 賀 県 交 通 安 全 憲 章 

 21世紀の安全な交通社会の形成に向け、人命尊重の理念を基本として交通事故のない郷土をつくることは、県民の総意である。
 地域住民が、安全で安心して暮らせる交通社会を実現するために、この憲章を定め県民総ぐるみで実践する。

1 歩行者・自転車利用者は、自らの安全を守るため、交通ルールを守り、安全な歩行と自転車の安全な利用に努める。

1 運転者は、交通ルールを守るとともに、子供や高齢者等を交通事故から守るため、思いやりの心をもって安全運転に努める。

1 すべての県民は、飲酒運転、暴走運転の追放と交通安全意識の高揚に努める。

佐賀県交通安全憲章について
     
   制定の経緯・趣旨

□ 経 緯
 
 本県では、これまで昭和52年2月に制定された交通安全憲章がありました が、平成13年4月に施行された「佐賀県交通安全の確保に関する条例」第6条に「県は、県民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故を防止するため、交通安全憲章を定めるものとする。」 と規定されてたことから、佐賀県交通対策協議会において協議・検討を行い制定したものです。

□ 趣 旨
 
 21世紀を迎え、安全で安心な郷土づくりを進めるために、住民の暮らしに最も身近で危険である交通事故を防止しようとするものです。
 交通事故を防止するために、車の安全対策、交通環境(道路及び安全施設)対策、人対策をはじめとする交通安全対策を今後とも強力に推進しなければなりませんが、人対策の大きな要素をなす県民一人ひとりの規範意識、安全意識を高めようとするものです。
 交通安全対策は、行政や警察だけの問題ではなく、県民が主役となって取り組んで行くことが重要であり、本憲章は、県民の交通安全行動の指針、決意として位置づけています。

□ 憲章の理念
 
 人命尊重の理念のもと、県民総ぐるみによって、安全で安心して暮らす こと ができる「くるま社会」を再構築しようとするものです。

各項目の内容

□ 交通事故のほとんどが運転者及び歩行者の一方、あるいは双方の交通ルール無視など不注意な行為によって引き起こされていることから、運転者、歩行者など、全ての交通参加者が交通ルールに従った安全な行動をとることを基本として、1項目目に歩行者、自転車利用者としての基本的な心構えと安全な行動に努めることを内容としています。

□ 2項目は、運転者の基本的心構えと「人を思いやるこころ」とりわけ、こどもやお年寄り等いわゆる交通弱者へ配慮することを内容としています。

□ 3項目は、家庭、学校、職場、地域等を中心に県民総ぐるみで、悪質・危険運転を排除するなど、交通安全運動に取り組み交通安全意識の高揚に努めることを内容としています

佐賀県交通安全の確保に関する条例(抜粋)
佐賀県条例第9号 公布 平成13年3月23日

(県民交通安全の日等)

第6条 県民の交通安全意識の高揚を図るため、毎月20日を県民交通安全の日とし、県、市町村その他交通安全に携わる団体は相互に連携して交通安全の啓発に努めるなど、県民の交通安全意識の高揚を図るために必要な施策を推進するものとする。 
2 県は、県民の交通安全意識の高揚を図り、交通事故を防止するため、交通安全憲章を定めるものとする。

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お問い合わせ先

佐賀県くらし環境本部 くらしの安全安心課 交通・地域安全担当

電話:0952-25-7060 
ファックス:0952-24-9567
メールアドレス:  kurashianzen@pref.saga.lg.jp