佐賀県暴力団排除条例が施行されました
2012年1月26日
1.条例の全部改正
佐賀県では、平成21年に全国に先駆けて「佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例」を制定し、暴力団事務所の進出阻止を目的とした暴力団排除運動を実施してきましたが、近年の暴力団対立抗争事件により県民の安全で平穏な生活が脅かされている状況にあることから、より総合的に暴力団を排除するため、前記条例を全部改正して、「佐賀県暴力団排除条例」を制定しました。
2.県民の皆様へ
暴力団の排除は、社会全体の問題であり、県民の皆様一人一人のご協力が欠かせません。本条例では、
県、県民、事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、県民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与すること
を目的として定めており、これまでの「警察対暴力団」から「社会対暴力団」という構図への転換を図るなど、関係機関・団体等との連携を一層強化し、社会全体で暴力団を孤立化させる取組みを目指しています。
県民の皆様のご協力が施策の強力な推進力となります。
条例のご理解とご協力をよろしくお願いします。
お問い合わせ先
佐賀県 くらし環境本部 くらしの安全安心課 交通・地域安全担当
電話:0952-25-7060 ファックス:0952-24-9567メールアドレス: kurashianzen@pref.saga.lg.jp
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