さが福祉サービス評価等機関認証要綱

2007年9月21日

(目的)

第1条 この要綱は、佐賀県(以下、「県」という。)が県内を区域として実施する「さが福祉サービス評価等推進事業」に関し、福祉サービス評価等機関(以下、「評価機関」という。)に対する認証の要件等を定めることにより、福祉サービスの評価等(以下、「評価」という。)の信頼性及び透明性を確保するとともに、評価機関の参入促進を図り、もって評価の普及及び定着に資することを目的とする。


(認証要件)

第2条 評価機関の認証要件は次に掲げる各号とする。
(1)法人格を有すること。
(2)当該評価機関に第三者からなる評価決定委員会を設置し、評価結果を決定するに当たっては、あらかじめ同委員会の承認を得なければならないこと。
(3)前号に規定する評価決定委員会の委員は、次に掲げる者であって、アからウまでのいずれからも2人以上の概ね同数で構成されること。この場合において、当該委員には、評価決定委員会を設置する評価機関の代表者、理事、役員、その他評価機関と雇用関係にある者が含まれていないこと。
ア 福祉、医療、保健、法律及び経営等学識経験者
イ 福祉サービス提供者又は経営者
ウ 福祉サービス利用者又は一般県民
(4)評価機関の代表者、理事、役員等が関係する福祉サービス事業者の評価を行わないこと。
(5)評価機関が関係する福祉サービス事業者の評価を行わないこと。
(6)評価調査者(評価を行うために必要な資格や経験を有し、県が実施する評価調査者養成研修を修了し、必要な評価調査者継続研修を受講している者)が2人以上所属していること。(さが福祉サービス評価等機関認証実施要領(以下、「実施要領」という。)第7条第1号及び第2号を満たす評価調査者が、それぞれ1名以上所属していること。)
(7)評価調査者に対して定期的な研修機会を確保すること。
(8)1件の評価に2人以上(実施要領第7条第1号及び第2号の双方を含む。)の評価調査者が一貫してあたること。
(9)評価を行う際には、当該評価機関に所属する評価調査者であることを証する書類を評価調査者に常に所持させ、福祉サービス事業者の職員から提示を求められた時はそれを提示すること。
(10)評価調査者に、評価調査者自らが関係する福祉サービス事業者の評価を行わせないこと。
(11)評価事業の内容に関する透明性を確保するために以下の規程等を整備し、公開していること。
ア 所属する評価調査者一覧
イ 評価事業の内容等に関する規程
ウ 評価の手法に関する規程
エ 守秘義務に関する規程
オ 倫理規程
カ 料金表
キ 評価事業の実績
(12)評価を受けた事業者等からの苦情等への対応体制を整備していること。
(13)評価の実施に当たっては、県の定める評価基準、評価手法及び評価結果の取扱いを満たすこと。
(14)評価を実施した評価調査者、評価方法、評価結果等について、県に報告すること。


(認証の申請)

第3条 認証の申請は、「さが福祉サービス評価等機関認証申請書」(様式第1号)に必要な書類を添付して行う。


(認証)

第4条 認証は、第2条に規定する認証要件をすべて満たしていることを要件とする。
2 県は、評価機関の認証について調査審議し、可否を決定する。
3 県は、認証に当たっては、あらかじめ、さが福祉サービス評価等推進会議(以下「推進会議」という。)の意見を聴くものとする。


(認証の通知)

第5条 県は、評価機関を認証したときは、「さが福祉サービス評価等機関認証通知書」(様式第2号)を交付する。
2 県は、評価機関を認証しないこととしたときは、「さが福祉サービス評価等機関不認証通知書」(様式第3号)を交付する。


(認証の有効期間)

第6条 認証の有効期間は3年間とする。


(変更の届出)

第7条 第3条に規定する申請書に記載する事項及び申請書に添付した書類の内容に変更が生じた場合は、認証を受けた評価機関は、変更の事由が発生した日から30日以内に、「さが福祉サービス評価等機関内容変更届」(様式第4号)に必要な書類を添付し、変更内容を届け出なければならない。


(認証の辞退)

第8条 評価機関は「さが福祉サービス評価等機関認証辞退届」(様式第5号)の提出により、認証を辞退することができる。


(認証の取消)

第9条 県は認証した評価機関が以下の各号に該当する場合、調査審議し、必要があると認めたときは認証取消の決定をする。
(1)第2条に規定する認証要件のいずれかひとつが欠けた場合
(2)一定期間事業実績がない場合
(3)第10条及び第11条に定める県に対する定期的な事業報告又は県への協力を行わない場合
(4)不正な行為が行われた場合
2 県は、認証取消に当たっては、あらかじめ、推進会議の意見を聴くものとする。
3 県は、評価機関の認証を取り消したときは、「さが福祉サービス評価等機関認証取消通知書」(様式第6号)を交付する。


(定期的な事業報告)

第10条 評価機関は、毎事業年度終了後速やかに県に対し、「さが福祉サービス評価等事業実績報告書」(様式第7条)により評価事業の実績等を報告するものとする。


(県への協力)

第11条 評価機関は、県が評価事業の適切な実施を目的として行う調査等に協力するものとする。


(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、認証を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。


附則

本要綱は平成18年1月13日から施行する。

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