さが福祉サービス評価等機関認証実施要領

2007年9月21日

(目的)

第1条 この実施要領は、さが福祉サービス評価等機関認証要綱(以下、「認証要綱」という。)に基づき、佐賀県(以下、「県」という。)「が福祉サービス評価等機関(以下、「評価機関」という。)の認証を実施するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。


(福祉サービス評価等)

第2条 要綱第1条に規定する「福祉サービス」とは、次に掲げるものをいう。
(1)社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定される社会福祉事業として提供されるすべての事業(ただし、社会福祉法第2条第2項第7号に規定される生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業、同法同条第3項第12号に規定される福祉サービス利用援助事業、第13号に規定される連絡又は助成を行う事業及びその他の相談を行う事業は除く。)
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)に規定される居宅サービス、居宅介護支援事業及び施設サービスとして提供されるすべての福祉サービス
2 要綱第1条に規定する「福祉サービスの評価等」とは、県が認証した評価機関が、県の定める評価基準、評価手法及び評価結果の取扱いを満たした上で実施する福祉サービスの評価等をいう。


(法人格)

第3条 要綱第2条第1号に規定する法人格とは、公益法人、特定非営利活動法人、株式会社等をいい、法人の形態は問わない。


(代表者等が関係する福祉サービス事業者)

第4条 要綱第2条第4号に規定する「評価機関の代表者、理事、役員等が関係する福祉サービス事業者」とは、次に掲げる各号をいう。なお、「所属」とは、代表者や理事、役員等であること、又は常勤、非常勤等の形態を問わず雇用関係があることをいう。
(1)評価機関の代表者、理事、役員等が現在所属する又は過去に所属していた法人が経営するすべての施設又は事業所
(2)評価機関の代表者、理事、役員等の4親等以内の親族が、現在役員である法人が経営するすべての施設又は事業所
(3)評価機関の代表者、理事、役員等の4親等以内の親族が、現在所属する施設又は事業所


(評価機関が関係する福祉サービス事業者)

第5条 要綱第2条第5号に規定する「評価機関が関係する福祉サービス事業者」とは、評価機関が、経営コンサルタント、会計事務などを通じて現在経営等に関係しているか又は過去3年の間に経営等に関係していたすべての施設又は事業所をいう。


(必要な資格や経験)

第6条 要綱第2条第6号に規定する「必要な資格や経験」とは、次に掲げる各号をいう。
(1)組織運営管理業務を5年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者で次に掲げるもの。
ア 概ね10人以上の組織を管理・統括する業務に5年以上携わった経験を有する者
イ 弁護士、公認会計士、税理士等組織運営管理に関し専門的な資格を有する者として当該業務に5年以上携わった経験を有する者
ウ経営相談、経営指導等に5年以上携わった経験を有する者
(2)福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を5年以上経験している者又はこれと同等の能力を有していると認められる者で次に掲げる者
ア 社会福祉主事、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、保育士又は精神保健福祉士として当該業務に5年以上携わった経験を有する者
イ 医師、保健師、助産師、看護師、理学療法士又は作業療法士として当該業務に5年以上携わった経験を有する者
ウ 大学、短期大学、専門学校等で社会福祉、医療又は保健に関する教育、研究を行う者で当該業務に5年以上携わった経験を有する者
エ 福祉分野の行政職員、社会福祉協議会その他福祉団体等の常勤職員として5年以上福祉サービスに関する指導、研修、助言に関する業務に携わった経験を有する者


(所属)

第7条 要綱第2条第6号に規定する「所属」とは、常勤、非常勤、登録など雇用形態は問わないが、評価機関がその評価調査者が関わる業務について責任を持ち、評価機関から当該評価機関に所属する評価調査者であることを証する書類を付与されていることをいう。


(評価調査者自らが関係する福祉サービス事業者)

第8条 要綱第2条第10号に規定する「評価調査者自らが関係する福祉サービス事業者」とは、次に掲げる各号をいう。なお、「所属」とは、代表者、理事、役員等であること、又は常勤、非常勤等の形態を問わず雇用関係があることをいう。
(1)評価調査者が現在所属する又は以前所属していた法人が経営する施設又は事業所
(2)評価調査者がコンサルタント、会計事務などを通じて現在経営等に関係しているか又は過去3年の間に経営等に関係していたすべての施設又は事業所
(3)評価調査者の4親等以内の親族が、現在役員となっている法人が経営するすべての施設又は事業所
(4)評価調査者の4親等以内の親族が、現在所属する施設又は事業所


(公開)

第9条 要綱第2条第11号に規定する「公開」とは、評価機関の主たる事務所に書類を備え置き、閲覧できる状態にすることをいう。
 なお、評価機関はホームページやパンフレット等を作成し、利用者や事業者にわかりやすく公開することに努めるものとする。


(評価を実施した評価調査者、評価方法、評価結果等)

第10条 要綱第2条第14号に規定する「評価を実施した調査者、評価方法、評価結果等」とは、当該評価を実施した評価調査者の氏名、評価方法、福祉サービス事業者の公表に関する同意の意思表示、評価結果とその前提となる事実や結果の理由を示した書類をいう。


(認証の取消)

第11条 要綱第9条第1項第2号に規定する「一定期間」とは、最後の評価事業が終了後、概ね3年を経過した期間とする。

第12条 要綱第9条第1項第4号に規定する「不正な行為」とは次に掲げる各号をいう。
(1)評価を行った事業者から評価料金とは別に金品を受け取ること。
(2)守秘義務に違反すること。
(3)福祉サービス利用者や事業者の人権を侵害すること。
(4)法令等に違反すること。
(5)その他社会通念上不正な行為と認められること。


(その他)

第13条 この実施要領に定めるもののほか、認証を実施するにあたり必要な事項は別に定める。




   附 則

この実施要領は、平成18年1月13日から施行する。

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佐賀県 健康福祉本部 地域福祉課 地域福祉担当

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