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運賃・料金等の割引、税の控除等があります(障害者手帳所持者の方へ)

2008年10月6日

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方は、公共交通機関の割引の対象となったり、税の控除対象となったりします。(割引や税控除対象者等については、各制度により異なりますので、相談窓口でご確認ください。)

 

JR運賃の割引について

 

JR運賃の割引の対象となるのは、身体障害者手帳及び療育手帳(第1種、第2種)を所持している方等です。

 

●相談窓口 

 JR各駅の窓口

 

●手続

 乗車券購入時に窓口で手帳を提示します。

 

●対象者

 第1種、第2種身体障害者手帳及び第1種、第2種療育手帳所持者等が対象となります。第1種、第2種の区分で割引内容が異なります。

 (療育手帳「A」は概ね第1種に、「B」が概ね第2種に該当します。)

 第1種、第2種の別は各手帳に記載されておりますので御確認ください。

対象 券種  割引率   条件

第1種身体障害者

手帳または第1種

療育手帳所持者 

 単独での乗車

の場合

 普通乗車券

 5割

片道100Km

を超える

利用のとき

 介護人(※1)

と乗車の場合

普通乗車券

定期乗車券

回数乗車券

普通急行券

 5割

 距離制限なし

12歳未満の障害

児の定期乗車券

については介護

人のみ適用(※2)

 第2種身体障害者

手帳または第2種

療育手帳所持者

 単独で乗車

の場合

 普通乗車券  5割

 片道100Km

を超える

利用のとき

 介護人と乗車

の場合

 定期乗車券

 5割

介護人

のみ

(※2)

 12歳未満の

障害児に限る

 

※1 介護人については、鉄道係員が介護能力ありと認める12歳以上のもので、乗車券の種類、区間、有効期間が本人のものと同一でなければなりません(1人のみ)。

※2 本人については、小児割引(5割)が適用されます。

※3 療育手帳にも、原則として第1種、第2種の記載がされておりますが、古い療育手帳を所持しており、1種、2種の記載がない場合は割引の適用が受けられない場合がありますので、記載がない場合は再交付申請手続を行ってください。(療育手帳の再交付申請のご相談は市町福祉担当課か県総合福祉センターまで。)

 

 

バス運賃の割引について

バス運賃割引の対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方等です。

 

●相談窓口 

  佐賀県バス・タクシー協会 電話:0952-31-2341

 

●手続

 自販機で切符購入する場合は、5割引の切符を購入し、降車時に手帳を提示します。(降車時の手帳提示要)

 

●対象者

  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

対象者

     割引率 

備考 

普通運賃  定期運賃 
 身体障害者手帳所持者  5割  3割

 本人及び介護人

(バス会社によっては   

2種の介護人は割引なし)

 療育手帳

 5割  3割

 本人及び介護人

(バス会社によっては

2種の介護人は割引なし)

 精神障害者保健福祉手帳  5割  3割

 本人及び介護人

(バス会社によっては

割引なし)(一部バス

会社は佐賀のみ割引)

 

※割引の範囲等は、バス会社によって異なります。

※バス会社によっては、精神障害者保健福祉手帳は割引適用がない場合や、佐賀のみ割引適用となる場合があります。

 

タクシー運賃

●相談窓口 

  佐賀県バス・タクシー協会 電話:0952-31-2341

●対象者

 身体障害者手帳、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者

●割引率

 メーター器表示額の10%

●手続

 降車時に手帳を提示する。

(精神障害者保健福祉手帳に関しては、一部対象とならないタクシーもあります)

 

 

航空運賃

航空運賃の対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳所持者です。

 

●相談窓口 

  各国内航空会社

 

●手続

 購入時に身体障害者手帳または療育手帳を販売窓口に提示します

 

●対象者

 身体障害者手帳または療育手帳所持者

 

対象

 第1種身体障害者手帳または

第1種療育手帳所持者

12歳以上の本人及び介護を必要とする

場合は介護者とも 

 第2種身体障害者手帳または

第2種療育手帳所持者

12歳以上の本人のみ

 

※療育手帳をお持ちの方は、事前に市町で手帳に割引対象者である旨の証明を受けなければなりません。

※割引運賃は航空会社または路線によって異なります。詳しくは、各航空会社または航空券販売窓口にお問い合わせください。

有料道路通行料金

 高速道路株式会社や都道府県の道路公社等が管理する有料道路の通行料金が割引になります。

 身体障害者手帳及び療育手帳所持者が対象となります。

 

 

●相談窓口 

  市町福祉担当課

 

●手続

   事前に市町で身体障害者手帳または療育手帳に「割引対象である旨」「自動車登 録番号」「割引有効期間」の記載を受けます。料金所では手帳を提示し、記載事項等について確認を受けることが必要です。


【ETCを利用する場合】

  事前にクレジットカード会社でETCカード(原則本人名義)を取得し、車載器を取りけた後に市町村でETCの利用申請を行います。身体障害者手帳または療育手帳に「割引対象である旨」「自動車登録番号」「割引有効期間」の記載を受け、ETC利用対象者証明書の交付を受けます。その証明書を有料道路事業者へ郵送し、ETC利用登録通知の交付を受けます。

 

●対象者

 

対象

対象となる車

割引率

身体障害者が自ら自動車を運転する場合

身体障害者またはこれと生計を一にする者が所有する自動車

5割

重度の障害者(身障手帳の第一種または療育手帳A所持者)が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合

重度障害者、これと生計を一にする者またはこれらの者が所有していない場合は、当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する自動車

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※営業用自動車は除きます。

 

 ※割引有効期間を経過した場合には、障害者割引を受けられず、通常の料金での利用となります。更新の申請は、割引有効期限の2か月前からできますのでお早めにお手続をお願いします。

NHK放送受信料

 身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者等で、一定条件を満たす場合に、受信料の免除を受けることができます。

 

●相談窓口 

  NHK佐賀放送局 電話 0570-077-077

●手続

   免除申請書に市町長の証明を受けてNHKに申請します。

●対象者

 ※平成20年10月1日より受診料免除基準が変更になり、新たに

「精神障害者」が対象に加わりました。

<変更前>平成20年9月30日まで

   身体障害者  知的障害者
全額免除 

身体障害者のいる収入が一定

基準以下の世帯 

重度の知的障害者のいる

市町民税非課税世帯 

半額免除

・世帯主が視覚または聴覚障害

者である世帯

・世帯主が肢体不自由1級から

2級の身体障害者手帳をもって

いる世帯

 

 

※<変更後>平成20年10月1日~

                       身体障害者

知的障害者       

精神障害者            

 全額免除

(障害者の方を世帯構成に有する場合)

世帯構成員

全員が市町村民

税非課税

世帯構成員

全員が市町村民税非課税

(重度以外も対象)

 世帯構成員

全員が市町村民税非課税

 半額免除

(障害者の方が世帯主の場合)

 ○聴覚・視覚障害者(変更なし)

○身体障害者手帳保持者で障害等級が重度(1級または2級)の方が世帯主の場合

(内部機能障害等を追加)

 重度の知的障害と判定された方が世帯主の場合

 精神障害者

保健福祉手帳保持者で障害等級が重度(1級)の方が世帯主の場合

携帯電話基本使用料等

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者が対象となります。各電話会社で取扱いが異なります。

 

●相談窓口 

  各携帯電話取扱い店

●手続

   割引内容・申し込み方法・対象者等については、各携帯電話会社によって異なります。詳しくはご加入されている携帯電話取扱い店にお尋ねください。

障害者控除、特別障害者控除等

 本人、扶養親族等が障害者である場合に、所得税や住民税等で障害者控除(特別障害者控除)等の対象となります。

 障害者控除・特別障害者控除の概要は以下のとおりです。その他、税制上の措置等、詳細については各相談窓口までお問い合わせください。

 

所得税

 

●相談窓口

  税務署

 

●控除の内容

 

 内容

対象者       

 

手帳等級      

控除額 

 
 身体 療育 

精神 

 障害者控除

 本人・配偶者・扶養家族

 が障害者

3~6

    級

B

 2~3

    級

 27万円
 特別障害者控除 

 本人・配偶者・扶養家族

が障害者

1~2

    級 

A

 1級  40万円

 

住民税

 

●相談窓口

市町

 

●控除の内容

 内容

対象者       

 

手帳等級      

控除額 

 
 身体 療育  精神 

 障害者控除

 本人・配偶者・扶養家族が障害者

3~6

B

 2~3

 26万円
 特別障害者控除 

 本人・配偶者・扶養家族が障害者

1~2

級 

A

 1級  30万円

 

相続税 

 

●相談窓口

  税務署

 

●控除の内容

 

 内容

控除額 

心身に障害のある方が相続により財産を取得された場合に、

本人が70歳になるまでの年数に右に示す金額を乗じた額が

相続税額から控除されます。

 一般障害者   

      6万円

特別障害者

     12万円

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県健康福祉本部 障害福祉課

電話:0952-25-7064 ファックス:0952-25-7302
メールアドレス: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp