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障害福祉サービスの利用をお考えの方(利用中の方へ)平成21年4月~

2009年4月6日

 

平成21年4月から障害者自立支援給付が変わります。

 

 平成21年4月から障害福祉サービス費用(報酬)の額が改定されたり、新しいサービス体系でサービスを受けていただくこととなります。

 

☆報酬が増額改定

 事業者への報酬改定に伴い、原則として1割負担となっております利用者の自己負担額に影響があります。

 

 今回のサービス費用改定は、良質な人材の確保に対する評価や、サービス提供事業者の基盤整備、サービスの質の向上、地域生活の基盤の充実、中山間地域への配慮、新体系への移行促進を目的としており、事業者の方が良質なサービスを提供していくための措置が公的にされるものですので、サービス提供事業者や市町とよくお話をいただきながら御理解をお願いいたします。

 

 また、自己負担については、各利用者の収入等により上限額が設定される場合があります。自己負担上限までお支払いただいた方は、それ以上のご負担はない仕組みとなっております。

 低所得の方に配慮した制度となっておりますので、詳細については、お住まいの市町にお問い合わせください。

 

以下に在宅サービスを中心に変更内容の概略を記載しておりますが、その他のサービスについても変更があっております。

 

 変更内容については、こちら ⇒平成21年度障害福祉サービス報酬改定の概要(pdf 232 kbyte)

 

訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・行動援護)

 

(居宅介護)

 身体介護、家事援助等についてそれぞれの報酬単価が増額されます。

(重度訪問介護)

 単価が増額されるとともに、利用時間の細分化がされ30分単位での利用時間の区分となり、サービス利用に即した給付となります。(短時間を中心とするサービス内容へと変更するものではありません)

移動加算が2人介護可となります。

(行動援護)

 単価が増額されるとともに、これまで1日4時間30分以上までしか報酬上の評価がありませんでしたが、5時間30分未満から30分単位で、7時間30分以上までの区分が創設され、長時間のサービス提供についても報酬上の評価がされます。

 

(居宅介護・重度訪問介護・行動援護共通)

 ○新たな加算が創設されました

 

特別地域加算    

  (内容) 中山間地域に居住している方にサービスを提供した場合に算定されます。

  (率)  特別地域加算として、所定単位数の15%を加算します。

 

初回加算

  (内容) 事業所が利用者に対して初めてサービスを提供する場合等に算定されます。  

  (単位) 200単位 (事業所が利用者に対して初めてサービスを提供する場合等に算定されます)

 

緊急時対応加算

  (内容) 緊急な利用申し出に対応した場合に算定されます。

  (単位) 1回につき100単位(月2回まで)

 

特定事業所加算

  (内容) 一定の要件を満たす場合(サービス提供体制の整備や、良質な人材の確保、重度障害者への対応という観点から定められた要件を満たす場合です。)に県に届出て、いる事業者がサービスを提供する場合に算定されます。

  (率)  特定事業所加算 1 所定単位数の20%

       特定事業所加算 2 所定単位数の10%

       特定事業所加算 3 所定単位数の10% 

 

 

短期入所

 

短期入所を利用する日に他の日中活動系サービスを利用する場合の報酬区分が新設されます。

⇒これまで、日中活動系サービスと短期入所の利用については、報酬上の重複があるということで、連続しての利用が制限されておりましたが、この報酬区分を算定することで、日中活動系サービスと短期入所の連続利用が容易になります。

 

医療型短期入所サービス費

⇒医療的なケアを必要とする方に対応するため、充実した看護体制(7対1以上)をとる医療機関により提供される短期入所サービスを評価する報酬区分が設けられます。

 

医療型特定短期入所サービス費

⇒医療機関等により提供される宿泊を伴わないメディカルショートの報酬単価が創設されます。

 

○新たな加算が創設されました

 

短期利用加算

 (内容) 開始から30日以内のサービス利用についてアセスメントや利用調整を評価して加算が算定されます。

 (単位) 1日あたり30単位

 

単独型加算

 (内容) 単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に算定されます。

 (単位) 1日あたり130単位

 

重度障害者支援加算

 (内容) 重度障害者支援加算の対象となる方の支援を行った場合算定されます。

 (単位) 1日あたり50単位

 

栄養士配置加算

 (内容) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置している、利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っているいずれの要件を満たすとして県に届出た事業所に対し算定されます。

 (単位) 栄養士配置加算 (1) 22単位

      栄養士配置加算 (2) 12単位

 

食事提供体制加算

 (内容) これまでの加算が平成24年3月まで延長されます。短期入所事業所において食事提供の体制を整えている事業所として県に届出た事業所が、食事提供体制加算の対象者に対して食事を提供した場合に算定されます。

 (単位) 68単位

 

医療連携体制加算

 (内容) 医療的なケアが必要な方に対して、医療機関との連携等によりその医療機関から派遣された看護職員が看護業務を行った場合に加算されます。

  (単位) 1日あたり500単位 (利用者1名の場合)

        1日あたり250単位 (利用者2名以上の場合)

 

児童デイサービス

○基本報酬単価が増額されました

  定員10名以下で1型の場合

  旧単価  1日あたり754単位

         ↓

  新単価  1日あたり828単位

 

○新たな加算が創設されました

 ・福祉専門職員配置等加算

  (内容)(1)社会福祉士等の有資格者が25%以上雇用されている事業所

       (2)常勤職員の割合が75%以上の事業所又は勤続年数が3年以上の

       常勤職員が30%以上の事業所

      がサービスを提供した場合に加算されます。

  (単位) 1日あたり10単位 ((1)の場合)

         1日あたり6単位 ((2)の場合)

 

 ・欠席時対応加算

  (内容)サービス利用を予定していた日に急病等により利用できなかった

      場合、事業所においてフォローアップを行った場合に加算されます。

  (単位) 1日あたり94単位 (1月につき4回まで)

 

 ・医療連携体制加算

  (内容)医療的なケアが必要な方に対して、医療機関との連携等により

      その医療機関から派遣された看護職員が看護業務を行った場合

      に加算されます。

  (単位) 1日あたり500単位 (利用者1名の場合)

        1日あたり250単位 (利用者2名以上の場合)

 

 ・指導員加配加算

  (内容)常時見守りが必要な方への支援や保護者に対する支援方法の

      指導などを行う指導員を、基準を超えて配置している場合に加算

      されます。

  (単位) 1日あたり193単位 (定員10名以下で1型の場合)

 

リンク

厚生労働省の障害福祉のホームページです。(新しい障害福祉に係る情報が入手できます)

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/index.html

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メールアドレス: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp