手当の支給
特別障害者手当
20歳以上であって、著しく重度の障害のために、日常生活に常時、特別の介護を必要とする方に支給されます。
■相談窓口
市町の福祉担当課
■対象者
次の項目のいずれかに該当する方。
(1)別表1に掲げる障害・病状が2つ以上ある方
(2)別表1に掲げる障害が1つと別表2に掲げる障害が2つ以上ある方
(3)別表1の3から5に掲げる障害とそれ以外の上肢・下肢・体幹のいずれかの障害を併せもつため日常生活に常時、特別の介護を要する方
(4)別表1の6又は7に規定する病状が精神の障害があり、それが特に重度であるため日常生活に常時特別の介護を必要とする方
■手当額
月額 26,260円(平成24年4月~)
■支給制限
(1)障害者本人と扶養義務者の所得制限があります。
(2)施設入所者は対象になりません。
(3)3ヵ月以上の入院の場合は対象になりません。
(注)手当を受けていた方が3ヵ月以上入院した場合は受給資格がなくなります。
(別表1)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの
(別表2)
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
4 そしゃく機能を失ったもの
5 音声又は言語機能を失ったもの
6 両上肢の親指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢の親指及びひとさし指を欠くもの
7 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
8 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上欠くもの
9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
10 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制度を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
11 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの
障害児福祉手当
20歳未満であって、日常生活に常時の介護を必要とする重度障害児に対して支給されます。
■相談窓口
市町の福祉担当課
■対象者
次の基準のいずれかに該当する方。
1 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両下肢の機能を全廃したもの
6 両大腿を2分の1以上切断したもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害をもつもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~7号と同程度以上と認められる状態で、日常生活ができない程度のもの
9 精神の障害で前各号と同程度以上と認められるもの
10 身体の機能の障害・病状又は精神の障害が重複する場合でその状態が前各号と同程度以上と認められるもの
(備考)視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
■手当額
月額 14,280円(平成24年4月~)
■支給制限
(1)受給資格者本人と扶養義務者の所得制限があります。
(2)施設入所者は対象になりません。
(3)障害基礎年金、障害厚生年金など障害を支給事由とする給付で政令で定められているものを受けることができるときは、対象になりません(その金額につき支給停止されているときを除く)。
特別児童扶養手当
精神又は身体に障害のある在宅の20歳未満の児童の保護者等に対して支給されます。
■相談窓口
市町の福祉担当課
■対象者
身体または精神に中等度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって当該児童を養育している保護者の方。
■手当額
1級 月額 50,400円(平成24年4月~)
2級 月額 33,570円(平成24年4月~)
■支給制限
(1)受給資格者本人や扶養義務者などの所得制限があります。
(2)児童が施設入所している場合は対象となりません。
(3)児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合は対象となりません。
児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の父または母などに支給される手当ですが、父または母が重度の障害者である場合も支給されます。
■相談窓口
市町の福祉担当課
■対象者
父または母が重度の障害者(国民年金の障害1~2級程度)で、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の児童を(心身に中程度以上の障害がある場合は20歳未満)養育している父または母あるいは養育者。
■手当額
月額 41,430円(全額支給で児童1人の場合)
(注)児童の数により異なりますので詳しくは相談窓口へお尋ねください。
■支給制限
(1)受給資格者本人や扶養義務者などの所得制限があります。
(一部支給又は全部停止となる場合があります。)
(2)対象者が老齢福祉年金以外の公的年金を受給している場合は対象となりません。
(3)児童が父または母の公的年金の給付加算対象となっている場合は対象となりません。
(4)児童が施設入所している場合は対象になりません。
お問い合わせ先
佐賀県健康福祉本部 障害福祉課
メールアドレス: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
