佐賀県では「障碍」の表記を求める要望を行っています。
佐賀県では、平成22年2月25日に、改定常用漢字表に「碍」の字を追加するよう要望しました。また、平成22年4月13日の「国語分科会漢字小委員会」の「碍の追加は見送るが、「障がい者制度改革推進会議」の結論次第では答申後であっても再度審議する可能性もある」との発表を受け、同年4月26日、「障がい者制度改革推進会議」に対して、「碍」の追加について要望を行いました。
障害の表記については意見が分かれる中で、なぜ、県は、そのように熱心に要望を行っているのだろうと考えていらっしゃる方もいると思います。
佐賀県の要望は、法律上、あるいは社会的に、障害の表記は「障碍」としてほしい、というものではありません。また、この要望により、障害の分野にある課題が解決するものとも考えていません。
ただ、「障碍」と書きたい人が書けるようにしてくださいというものです。
現在、自治体では、「障害」、「障がい」と表記することはできますが、常用漢字表にない「障碍」の表記はできません。
| 障 害 | ○ |
| 障がい | ○ |
| 障 碍 | × |
※表記可「○」、表記不可「×」
これを「障碍」についても可能になるようにしてほしいというものです。
「碍」と「害」では、原義に大きな違いがあると考えています。
「害」には「害毒」や「有害」などネガティブな意味や、「人を傷つける」というような意味合いがありますが、「碍」は元々、“石を前に迷っている状態”を表し、「さまたげ」の意味で「他を害する」という意味はありません。
「障害」ではなく「障碍」と表記したいという方には、「害」という字にこのようなマイナスのイメージがあることから、「障害」は使いたくないという思いがあるのだと思います。その思いは深く、大事にしなければならないと思っています。
「障碍」の表記を求める方はたくさんいらっしゃいます。県では、こうした人たちの思いを受け止め、「障碍」と表記できるように要望を行っています。
残念ながら、昨年11月末に改定された常用漢字表には、「碍」は追加されませんでしたが、内閣府の「障がい者制度改革推進会議」においては、「『碍』を常用漢字に追加するよう提言することの適否について、併せて検討すべきである」として引き続き検討されています。
佐賀県では「障碍」と表記したいという皆様の思いに応えるため、これからも取り組みを続けていきます。どうか、「碍」を求める要望活動にご理解、ご支援賜りますようお願いします。
