障害者手帳の交付を受けるには

2012年4月24日

障害者手帳について

 障害者手帳には、以下のようなものがあります。

 

 ●身体障害者手帳(身体障害がある方)

 ●療育手帳(知的障害がある方)

 ●精神障害者保健福祉手帳(精神障害がある方)

  

  注)いずれの手帳も申請に基づいて交付されるので、交付を受けるには申請が必要です。

 

 相談窓口

  • 身体障害者手帳及び療育手帳:市町障害福祉担当課(17KB; PDF)、総合福祉センター
  • 精神障害者保健福祉手帳:市町福祉担当課、精神保健福祉センター、保健福祉事務所

 

身体障害者手帳について

 身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法の別表に掲げる身体上の障害がある場合に、申請にもとづいて発行します。

 身体障害者福祉法上の身体障害者は身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方になります。

 (18 歳未満の方についても、身体障害者手帳の交付がされます。)

 交付を受けることによって、様々な福祉サービス等の対象となります。また、民間でも手帳所持者の負担の軽減制度が設定されている場合があります。

 

交付の対象となる範囲は身体障害者福祉法等で定められています。

 交付の対象となるのは、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能に一定以上の永続する障害がある方です。(注:肝臓機能障害は平成22年4月から)

 

  身体障害者手帳はその障害の程度に応じて1級から6級があります。(内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓機能)については1級から4級まで)

 ⇒障害程度等級はこちら (pdf 18.4KB)

 

※注意

 7級は、複数あることで、6級以上になる場合のために設けられている区分ですので7級に該当する程度の障害1つのみでは身体障害者手帳の交付対象とはなりません。(身体障害者手帳は6級以上です。)

 

身体障害者手帳の交付申請手続きは? 

(1)申請受付

 身体障害者手帳の申請はお住まいの市町の福祉担当課で受付をいたします。

 

   申請に必要な書類

    身体障害者手帳交付申請書

    医師の意見書・診断書(指定医師が作成したもの)

    写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)

    印鑑(本人署名の場合は不要)

 

注)診断書を作成できる医師は指定されております。指定医師以外が作成した意見書・診断書は有効と扱えませんので御注意ください。

障害分野に対応する診療科一覧(pdf 62.4 KB) 診断書を作成できる医師一覧

(Exceファイル194KB)

(PDFファイル237KB) 

(2)身体障害者手帳の交付  

  市町で申請を受付けた後、総合福祉センターで手帳の審査をして、身体障害者手帳の発行をします。

  発行した手帳は、お住まい市町に送付されますので、お住まいの市町でお受け取りください。

 

療育手帳について

療育手帳とは

 知的障害がある方に対して、相談や各種の福祉サービス等を受けやすくする手帳です。交付を受けることによって、様々なサービスが利用しやすくなり、また、療育手帳所持者を対象とした各種制度が利用できます。

 

交付の対象となるのは

 知的障害がある方です。県の判定機関である児童相談所(18歳未満の方)、または知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で知的障害と判定された方について交付されます。

 療育手帳には、重度の方から「A」と「B」の区分が設けられています。

 

療育手帳の交付申請手続きは?

 

(1)申請受付

 療育帳の申請はお住まいの市町の福祉担当課で受付をいたします。

 

   申請に必要な書類

    療育手帳交付申請書

    写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)

    印鑑(本人署名の場合は不要)

 

(2)療育手帳の交付

  市町で申請を受付けた後、必要な調査等を経て、判定機関で判定が行われます。詳細については、市町を通じて申請者に御連絡されます。

  知的障害の判定後、発行した手帳は、お住まい市町に送付されますので、お住まいの市町でお受け取りいただきます。

 

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳とは

 精神障害がある方に対して、相談や各種の福祉サービス等を受けやすくする手帳です。交付を受けることによって、福祉サービスが利用しやすくなったり、精神障害者手帳所持者を対象とした制度が利用できます。

 

交付の対象となるのは

 精神障害がある方です。精神障害者保健福祉手帳には、重度の方から1級から3級の区分が設けられています。

 

精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続きは?

 

(1)申請受付

 精神障害者保健福祉手帳の申請はお住まいの市町の福祉担当課(精神障害管課)で受付をいたします。

 

   申請に必要な書類

    障害者手帳交付申請書

    診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または、障害年金証書の写等

    写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)

    印鑑(本人署名の場合は不要)

 

(2)精神障害者保健福祉手帳の交付

  市町で申請を受付けた後、県の機関で発行した手帳は、お住まい市町に送付れますので、 お住まいの市町でお受け取りいただきます。

 

障害者手帳の統一について

 

佐賀県では身体障害者・知的障害者・精神障害者の方に交付する障害者手帳のデザインを統一しました。

 

○平成16年10月から障害を区別しない意識の醸成を図ることなどを目的として、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳のサイズを身体障害者手帳のサイズに合わせ、手帳カバーは全く同じものを使っています。

 

○手帳のカバーの色は佐賀県のシンボルカラーである緑色(シンフォニーグリーン)となっています。

 

○新しい手帳は、新規・等級変更・再交付・更新のときに切り替わりますが、既に手帳をお持ちの方で、切り替えを希望される場合は、市町(福祉担当課)へお尋ねください。

 

○なお、現在お持ちの手帳についてもこれまでどおり利用できます。

障害者手帳の交付を受けた方、保護者の方へ

○手帳を他人にゆずったり、貸したりすることはできません。 

 

○住所、氏名が変わったときは、市町(福祉担当課)へ届出が必要です。

 

○手帳は紛失したり、棄損したりしないように大切に保管してください。

 万が一、紛失や棄損したときは、再交付の手続を市町で行ってください。

 (新規同様申請が必要ですが、診断書の添付はいりません。)

 

 注)身体障害者手帳を、紛失・棄損された場合、佐賀市及び嬉野市については、市において再交付がされます。

 

○障害の程度が変わったり、新たな障害が加わったりしたときは、市町(福祉担当課)へ、等級変更の手続をしてください。等級が軽くなった場合も等級変更の手続が必要です。

 

○手帳の再交付を受けた場合や障害を有しなくなったとき、又は死亡されたときは手帳を速やかに市町に返還してください。

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県健康福祉本部 障害福祉課

電話:0952-25-7064 ファックス:0952-25-7302
メールアドレス: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp