年金制度

2007年8月2日

国民年金・厚生年金等の加入者等が定められている程度の重度の障害者になった場合に年金を受給できます。

障害基礎年金

 国民年金の加入者が重度の障害者になられた場合(または、加入者であった方のうち年金未受給者で60歳から64歳までの傷病による障害の場合)に受給できます。

●相談窓口

 市町(年金担当課)

●年金額

 1級(重度の障害)年額 990,100円

 2級(中度の障害)年額 792,100円

※障害の認定日、現在の年齢、障害の原因となった傷病の初診日、当時の年金加入状況などによって異なりますので、窓口でよくご確認ください。

※年金の1級・2級は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。

 

障害厚生年金

 厚生年金に加入している方が、疾病や負傷により重度の障害者になられた場合は、障害基礎年金に障害厚生年金を加算して受給することができます。

 

 ●相談窓口

 佐賀・唐津・武雄の社会保険事務所

●年金額

 個人によって異なります。

※等級1級、2級は障害基礎年金の1級及び2級と同じです。

   3級は、労働に著しい制限を受ける程度の障害です。

※年金の等級は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。

特別障害給付金制度

 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、支給されます。(平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生又は昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。(65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限る。)

 ●相談窓口

 市町(請求窓口)、社会保険事務局(社会保険庁)

●支給額

 障害基礎年金等級

  1級該当者  50,000円(基本月額)

  2級該当者  40,000円(基本月額)

障害のある方へのエチケット 

(1)障害のある方は千差万別、別々の人格を認識することがエチケットの基本です。

(2)障害のある方へのお手伝いは人間として当然の行為です。意識することなく、自然な気持ちでお手伝いしましょう。

(3)まず、声をかけましょう。その人が何をして欲しいのかを聞くことが大切です。

(4)障害のある方自身も、介助のされ方を工夫しています。

(5)障害のある方を無視したり、無能力扱いをしないことが、障害のある方に対して最も理解のある態度です。

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お問い合わせ先

佐賀県健康福祉本部 障害福祉課

電話:0952-25-7064 ファックス:0952-25-7302
メールアドレス: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp