住宅改善のために

2010年7月7日

居宅生活動作補助具(住宅改修費)

 

障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うものが、日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)の一種になっています。

 

● 相談窓口

   市町福祉担当課

不動産取得税 

平成10年4月1日以降に取得された住宅のうち、下記の内容に基づく住宅を取得された場合に税控除があります。

 

● 相談窓口

   県税事務所(佐賀・唐津・武雄)

 

● 対象者

   身体障害者手帳1級から2級の肢体・視覚・内部機能の障害の方及び生計を維持する方が、その障害者の日常生活を安全で容易にするための設備を備えた住宅を取得した場合

 

● 控除額

   12,000円(限度)

  ※所得制限があります。

 

<<参考>>

 生活福祉資金(住宅資金)貸付

 

  貸付限度額  /  250万円

 貸付利率   /   年3%

 据置期間   /   貸付の日から6か月以内

 償還期間   /   7年以内

 相談窓口   /   市町の社会福祉協議会

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お問い合わせ先

佐賀県健康福祉本部 障害福祉課

電話:0952-25-7064 ファックス:0952-25-7302
メールアドレス: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp