心身障害者扶養共済制度のご案内

2009年8月26日

1 制度の目的

この制度は、心身障害者を扶養する保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対して保護者の方が抱く不安の軽減を図ることを目的としています。

 

2 制度の概要

心身障害者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、心身障害者に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。

詳しくは 心身障害児(者)扶養共済制度の概要 へ

3 制度のしくみ

この制度は、各自治体が実施主体となり、全国的に統一された仕組みで運営されています。

詳しくは 心身障害児(者)扶養共済制度のしくみ(詳細) へ

 

4 加入申込者の要件

この制度に加入できる方は、次のすべての要件を満たしている方です。
また、1人の障害者について2人以上の加入者は認められません。


1. 心身障害者の保護者であること  (注2)「保護者」とは (PDFファイル 13KB)
2. 佐賀県内に住所があること  

3. 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること (注3)年齢の考え方 (PDFファイル 12KB)
4. 特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること

5 心身障害者の要件

この制度において心身障害者とは、次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。


1.  知的障害者
2.  身体障害者であって、その等級が1級から3級までに該当する方
3.  精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1又は2と同程度と認められる方(たとえば、精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

 

6 掛金

掛金は、毎月末日までに佐賀県の指定する金融機関に納付していただきます。
金額は、加入者(保護者)の加入時年齢により決まります。

詳しくは 心身障害児(者)扶養共済制度の掛金 へ

7 年金の支給

加入者が死亡し、又は重度障害と認められたときは、その月から心身障害者に年金が支給されます。

詳しくは 心身障害児(者)扶養共済制度の年金の支給 へ

8 弔慰金及び脱退一時金の支給

心身障害者が加入者より先に亡くなったときは、加入期間に応じて弔慰金を支給します。

加入者の申し出により脱退をしたとき、又は加入口数を2口から1口に減らしたときは、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて脱退一時金を支給します。

詳しくは 心身障害児(者)扶養共済制度の弔慰金及び脱退一時金の支給 へ

9 脱退

次の場合は脱退として取り扱います。その場合納付済みの掛金はお返しいたしません。

1. 加入者が死亡又は重度障害となったとき(⇒年金の給付へ)
2. 障害者が加入者より先に死亡したとき(⇒弔慰金の給付へ)
3. 加入者が脱退の申し出をしたとき(⇒脱退一時金の給付へ)
4. 掛金を2か月滞納したとき(掛金の支払は脱退される月の分まで必要です。)
5. 加入者が佐賀県の区域外に転出したとき。

転出先においても扶養共済制度の継続を希望される方は、必ず転出先で手続きを行ってください。(佐賀県での加入期間は通算されます。)

 

10 加入申込手続き

加入承認日は毎月1日とし、加入申し込みから1~2ヶ月程度要します。

詳しくは 心身障害児(者)扶養共済制度加入申込手続き へ

11 その他手続きを行う際の様式

手続きを行う際の様式は 心身障害児(者)扶養共済制度手続に必要な様式一覧 へ

12 申請書類の提出先(各種手続きの窓口)

保護者(加入者)がお住まいの市町役場の障害福祉担当課です。
必要となる申請様式も窓口に備えてあります。 

市町役場の窓口一覧表(PDF 29KB)

こんなときは速やかにご連絡をしてください。

 心身障害者扶養共済制度に加入後、下記のような事実が生じた場合は、速やかに加入者がお住まいの地域にある市町役場の窓口にご連絡ください。

 特に掛金が免除となっている加入者は、毎月の掛金を納めなくてもよいため、心身障害者扶養共済制度に加入していることを忘れてしまっていたり、又は加入している事実をご家族等の方が知らない等の理由により、年金の請求手続きが行われていないケースが多く見受けられますので十分ご留意ください。

 

1.加入者が死亡又は重度障害となったとき。

2.障害のある方が加入者より先に死亡したとき。

3.加入者が本制度から脱退するとき。

4.加入者が他の都道府県・指定都市に転出し、同制度から脱退するとき。

実施主体が各都道府県・指定都市単位となっていますので、転出元の都道府県・指定都市の制度からは脱退となりますが、引き続き転出先の同制度に加入を継続するときは、転出先の都道府県・指定都市において同制度の加入手続きが必要です。(加入期間は通算されます。)

5.加入者、障害のある方、年金管理者の住所や名前が変わったとき。

6.年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき。

7.その他上記以外の変更等で不明な点があるとき。

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

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お問い合わせ先

佐賀県健康福祉本部 障害福祉課

電話:0952-25-7064 ファックス:0952-25-7302
メールアドレス: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp