発達障害についても、障害者自立支援法のサービスの対象となり得ます
2010年4月19日
発達障害者支援法に定義されている発達障害については、知的障害の有無によらず、精神保健福祉法に定義される精神障害として、障害者自立支援法における「障害者」の定義に含まれており、各種サービスの対象となり得ます。
〔発達障害の定義〕
広汎性発達障害(自閉症・アスペルガー症候群等)、学習障害、注意欠陥・多動性障害等、通常低年齢で発現する脳機能の障害 (発達障害者支援法第2条)
〔発達障害児(者)の利用が見込まれる主なサービス〕
1.相談支援事業
2.短期入所事業(ショートステイ)
3.日中活動系サービス
(1)就労移行支援事業
(2)就労継続支援事業(A(原則雇用有)型)、B(雇用無)型)
(3)自立訓練(生活訓練)
(4)児童デイサービス
4.訪問系サービス
(1)行動援護
(2)移動支援
5.居住系サービス
(1)共同生活援助(グループホーム)
サービスの利用申込みにあたっては、お住まいの市町福祉担当窓口へお尋ねください。
お問い合わせ先
佐賀県 健康福祉本部 障害福祉課 地域生活支援担当
電話:0952-25-7064 ファックス:0952-25-7302 メールアドレス: shougaifukushi@pref.saga.lg.jpCopyright 2007-2012 Saga Prefecture.All Rights Reserved.
