佐賀県庁ホームページ>くらしと教育>介護・福祉>障害者福祉>県民の皆様へ>発達障害関連情報を掲載しています>発達障害についても、障害者自立支援法のサービスの対象となり得ます

発達障害についても、障害者自立支援法のサービスの対象となり得ます

2010年4月19日

   発達障害者支援法に定義されている発達障害については、知的障害の有無によらず、精神保健福祉法に定義される精神障害として、障害者自立支援法における「障害者」の定義に含まれており、各種サービスの対象となり得ます。

 

〔発達障害の定義〕

 広汎性発達障害(自閉症・アスペルガー症候群等)、学習障害、注意欠陥・多動性障害等、通常低年齢で発現する脳機能の障害 (発達障害者支援法第2条)

 

〔発達障害児(者)の利用が見込まれる主なサービス〕

1.相談支援事業

2.短期入所事業(ショートステイ)

3.日中活動系サービス

  (1)就労移行支援事業

  (2)就労継続支援事業(A(原則雇用有)型)、B(雇用無)型)

  (3)自立訓練(生活訓練)

  (4)児童デイサービス

4.訪問系サービス

  (1)行動援護

  (2)移動支援

5.居住系サービス

  (1)共同生活援助(グループホーム)

 

サービスの利用申込みにあたっては、お住まいの市町福祉担当窓口へお尋ねください。

皆様にとって、より使いやすい県庁ホームページにするため、是非ご意見をお聞かせください。

<ご覧いただいているこのページについてお尋ねします>

このページは役に立ちましたか?

このページの表現やレイアウトは、分かりやすかったですか?

このページの情報は探しやすかったですか?

このページの情報量は適当ですか?

お問い合わせ先

佐賀県 健康福祉本部 障害福祉課 地域生活支援担当

電話:0952-25-7064 
ファックス:0952-25-7302
メールアドレス: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp