有料老人ホームの設置届について
2010年11月2日
老人福祉法が一部改正されたことに伴い、有料老人ホームの定義が以下のとおり改正されました。
ア 老人を入居させ
イ 次のいずれかのサービスを供与する事業を行う施設
・ 入浴、排泄又は食事の介護
・ 食事の提供
・ 洗濯、掃除等の家事又は健康管理
ウ 老人福祉施設、グループホーム、一定条件を満たす高齢者専用住宅
でないもの
※ 他に委託して供与する場合及び将来において供与することを約する場合を含みます。
この改正に伴い、これまで有料老人ホームとされていなかったものも、上記の定義に当てはまるものは、有料老人ホームの届出が義務付けられました。
有料老人ホームの設置・運営については、「佐賀県有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき指導しています。
詳しくは、添付資料をご覧いただくか、長寿社会課高齢者福祉担当までお問合せください。
なお、有料老人ホームの設置届の際、必要となる「重要事項説明書」については、「有料老人ホーム重要事項説明書」をご覧ください。
添付ファイル
老人福祉法等(抜粋)(26KB; PDFファイル)
佐賀県有料老人ホーム設置運営指導指針(48KB; PDFファイル)
有料老人ホーム類型(29KB; PDFファイル)
有料老人ホーム設置届(20KB; MS-Wordファイル)
有料老人ホーム事業変更届(19KB; MS-Wordファイル)
有料老人ホーム事業廃止(休止)届(19KB; MS-Wordファイル)
お問い合わせ先
佐賀県 健康福祉本部 長寿社会課 高齢者福祉担当
電話:0952-25-7054 (直通) ファックス:0952-25-726メールアドレス: tyoujyusyakai@pref.saga.lg.jp
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