介護保険の適用除外施設について
2011年10月14日
市町の区域内に住所を有している65歳以上の方や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める施設に入所入院している方は、介護保険法が適用されず、被保険者にならないことになっています。
◆ 適用除外施設
-
指定障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)
-
重症心身障害児施設
-
指定医療機関(重度心身障害児施設相当部分に限る)
-
重症心身障害児施設委託指定医療機関等
-
のぞみの園法の規定によりのぞみ園が設置する施設
-
ハンセン病療養所
-
救護施設
-
労働者災害補償保険法に規定する施設
-
指定障害福祉サービス事業所(療養介護)
-
身体障害者療護施設
◆佐賀県内の介護保険の適用除外施設一覧(平成23年4月1日現在)(37KB; MS-Excelファイル)
お問い合わせ先
佐賀県健康福祉本部 長寿社会課
電話:0952-25-7054 ファックス:0952-25-7265
メールアドレス: tyoujyusyakai@pref.saga.lg.jp
メールアドレス: tyoujyusyakai@pref.saga.lg.jp
Copyright 2007-2012 Saga Prefecture.All Rights Reserved.
