介護保険の適用除外施設について

2011年10月14日

  市町の区域内に住所を有している65歳以上の方や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、法令で定める施設に入所入院している方は、介護保険法が適用されず、被保険者にならないことになっています。

 

◆ 適用除外施設

  • 指定障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)
  • 重症心身障害児施設
  • 指定医療機関(重度心身障害児施設相当部分に限る)
  • 重症心身障害児施設委託指定医療機関等
  • のぞみの園法の規定によりのぞみ園が設置する施設
  • ハンセン病療養所
  • 救護施設
  • 労働者災害補償保険法に規定する施設
  • 指定障害福祉サービス事業所(療養介護)
  • 身体障害者療護施設

 

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お問い合わせ先

佐賀県健康福祉本部 長寿社会課

電話:0952-25-7054 ファックス:0952-25-7265
メールアドレス: tyoujyusyakai@pref.saga.lg.jp