介護職員等によるたんの吸引等に関する情報を掲載しています
介護職員等によるたん吸引等に係る法律等の改正について
介護職員等によるたんの吸引等については、これまで一定の条件下のもと認められてきたところですが、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)」により、平成24年4月より介護福祉士や一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等を条件に、一定の条件の下でたんの吸引等の行為が可能となりました。
この制度の詳細については、厚生労働省のパンフレット(598KB; PDFファイル)で紹介されていますので、ご覧ください。
なお、これらの法改正に伴い、下記のとおり県の「介護職員等による喀痰吸引等実施要綱」を制定しましたので、お知らせします。
1.関係法令等
○関係法令等
(1) 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
(平成23年法律第72号)
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令
(厚生労働省令第126号)
(3) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する法律の施行に
ついて(平成23年11月11日社援発1111第1号)
○実施要綱
(4) 介護職員等による喀痰吸引等実施要綱(733KB; PDFファイル)
(平成24年3月15日長寿第2098号・障第2620号)
2.関係Q&A (H24.3.13更新)
(1) 制度全般に関すること(2016KB; PDFファイル)
(2) 経過措置対象者に関すること(660KB; PDFファイル)
(3) 平成23年度研修事業(不特定に関すること)(1338KB; PDFファイル)
(4) 平成23年度研修事業(特定に関すること)(838KB; PDFファイル)
