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介護サービス事業者の指定及び指定更新を行う方はこちらから

2012年4月27日

 介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを実施する事業所ごとに都道府県知事(地域密着型サービスについては介護保険者)の指定又は開設許可を受ける必要があります。

 

対象となるサービス種類

 介護保険法に基づき、指定を受けるサービスは、以下のものがあります。

 事業種類

サービス種類   指定権者

居宅サービス事業

・訪問介護

・訪問入浴介護

・訪問リハビリテーション  ・訪問看護

・居宅療養管理指導   

・特定施設入居者生活介護

・通所介護

・通所リハビリテーション

・短期入所生活介護

・短期入所療養介護

・福祉用具貸与   

・特定福祉用具販売

 知事

居宅介護支援事業 ・居宅介護支援

 知事

介護予防サービス事業

・介護予防訪問介護

・介護予防訪問入浴介護

・介護予防訪問リハビリテーション

・介護予防居宅療養管理指導  

・介護予防訪問看護 

・介護予防通所介護 

・介護予防通所リハビリテーション

・介護予防短期入所生活介護

・介護予防短期入所療養介護

・介護予防特定施設入居者生活介護

・介護予防福祉用具貸与

・特定介護予防福祉用具販売

 知事

介護老人福祉施設 ・介護老人福祉施設

 知事

介護老人保健施設 ・介護老人保健施設

 知事

介護療養型医療施設  ・介護療養型医療施設

 知事

地域密着型サービス事業

・認知症対応型共同生活介護

・認知症対応型通所介護

・夜間対応型訪問介護

・小規模多機能型居宅介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 介護保険者

地域密着型介護予防サービス事業 ・介護予防認知症対応型共同生活介護

・介護予防認知症対応型通所介護

・介護予防小規模多機能型居宅介護

 介護保険者

  なお、平成17年4月以降、佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町に所在する指定居宅サービス・居宅介護支援・指定介護予防サービス事業者の指定は佐賀中部広域連合で行っています。

 

指定要件

 介護保険サービス事業者として指定を受けるためには、人員基準・設備運営基準など一定の要件を満たしている必要があります。

 事業種類ごとの主な基準は以下のとおりです。

 

 事業種類  基準等
 居宅サービス

 ・介護保険法第70条、73条及び74条(pdf)

 ・人員及び設備基準(pdf)

 居宅介護支援

 ・介護保険法第79条、80条及び81条(pdf)

 ・人員及び設備基準(pdf)

 介護予防サービス

 ・介護保険法第115条の2、115条の3及び115条の4(pdf)

 ・人員及び設備基準(pdf)

 介護老人福祉施設

 ・介護保険法第86条、87条及び88条(pdf)

 ・人員及び設備基準(pdf)

 介護老人保健施設

 ・介護保険法第94条、96条及び97条(pdf)

 ・人員及び設備基準(pdf)

 介護療養型医療施設  ・介護保険法第107条、109条及び110条(pdf)

 ・人員及び設備基準(pdf)

 地域密着型サービス  ・介護保険法第78条の2、78条の3、78条の4 (pdf)

 ・人員及び設備基準(pdf)

 地域密着型介護予防サービス  ・介護保険法第115条の11、115条の12、115条の13(pdf)

 ・人員及び設備基準(pdf)

 なお、上記以外にも、各種関係法令及び通知等を遵守することが求められます。
 

指定(更新)申請の方法 

 介護サービス事業者として指定を受ける場合は、申請書類を揃えて長寿社会課まで提出してください。

 なお、指定は6年毎に更新を受けなければ、効力が失われます。指定の更新を受ける場合は、介護サービス事業所一覧等により、指定の有効期間満了日をご確認のうえ、申請書類を揃えて長寿社会課まで提出してください。 

 

(1)申請書類(787KB; MS-Excelファイル)

   ・ 指定(更新)申請書(第1号様式)

   ・ 各サービス種類ごとの付表

   ・ 各サービス種類ごとの添付書類

    

(2)指定申請書と併せて提出する書類(更新申請の場合は不要)

   ・ 介護給付費算定体制等届出書

          excel形式(1230KB; MS-Excelファイル)

     PDF形式(491KB; PDFファイル)

   ・ 老人福祉法に基づく届出

     老人居宅生活支援事業開始届(word.29kb) 

     老人デイサービスセンター等設置届(word.24kb) 

      老人福祉法に基づく届出は、実施するサービス種類に応じて

      必要となります。対象サービス一覧(エクセル)で確認のうえ、提出してください。    

 

(3)手数料

 介護サービス事業者の指定申請及び指定更新申請を行う場合は、手数料がかかります。サービス種類により手数料の額が異なりますので、注意してください。

 なお、証紙は佐賀県証紙売りさばき所で購入できます。

 

 サービス種類   

 指定(許可)申請  指定更新申請

 居宅サービス              

 15,000円

 9,000円  

 介護予防サービス

 15,000円

 9,000円

 居宅介護支援

 15,000円

 9,000円

 介護老人福祉施設

 31,000円

 21,000円

 介護老人保健施設

 63,000円

 21,000円

 介護療養型医療施設   

 31,000円

 21,000円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ただし、同一事業所における同種の居宅サービスと介護予防サービスを同時に定申請又は更新申請した場合は、介護予防サービスに係る手数料は徴収しまん。(例:通所介護と介護予防通所介護を同時に指定申請した場合、15,000円)

             

(3)申請書類提出先

   ・ 佐賀県健康福祉本部長寿社会課介護サービス担当

         (佐賀県庁 新行政棟 3階)

 

 なお、佐賀中部広域連合管内の居宅サービス、介護予防サービス及び居宅介護支援事業については佐賀中部広域連合に、地域密着型(介護予防)サービス事業については各介護保険者に申請をする必要がありますので、申請書類及び手数料の額等については各申請先にご確認ください。

 

関係法令等

・ 介護保険法(平成9年法律第123号)

・ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)

・ 介護保険法施行規則(平成11年厚労省令第36号)

・ 老人福祉法(昭和38法律第133号)

・ 老人保健法(昭和57法律第80号)

詳細については、厚生労働省ホームページ又はe-GOV等でご確認ください。

 

添付ファイル

介護サービス事業者指定更新事務の手引き(PDFファイル;36KB)

介護サービス事業者指定更新事務Q&A (PDFファイル;85KB)

 

関連リンク

厚生労働省ホームページ

e-GOV(電子政府の総合窓口)

佐賀中部広域連合ホームページ

WAM-NET

 

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お問い合わせ先

佐賀県 健康福祉本部 長寿社会課 サービス指導担当

電話:0952-25-7266 
ファックス:0952-25-7265
メールアドレス: tyoujyusyakai@pref.saga.lg.jp