児童福祉施設 (児童・母子)
2011年11月24日
(1)児童養護施設
保護者のいない子ども、虐待されている子どもその他環境上養護を要する子ども(場合により乳児を含む)を入所させ養護し、その自立を支援する施設
問い合わせ先 中央児童相談所、母子保健福祉課または各児童養護施設
(2)乳児院
父母の死亡や入院、離婚等によって保護者のもとで養育を受けることが不適当な乳 児(場合により幼児を含む)を入所させ保護養育する施設
問い合わせ先 中央児童相談所、母子保健福祉課またはみどり園
(3)児童自立支援施設
不良行為を行い、又は行うおそれのある子ども及び家庭環境その他の環境上の理由生活指導等を要する子どもを入所させ個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、また退所者への相談その他の援助を行う施設
問い合わせ先 中央児童相談所、母子保健福祉課または虹の松原学園
(4)母子生活支援施設
18歳未満の子どもを養育している母子家庭の母及びその子どもを保護し、自立支援のための生活支援、また退所者への相談その他の援助を行う施設
問い合わせ先 県保健福祉事務所、市福祉事務所
(5)助産施設
経済的理由で入院助産を受けることができない妊産婦を入所させ、助産を受けさせる施設
問い合わせ先 県保健福祉事務所、市福祉事務所
(1)、(2)、(3)への入所措置は、児童福祉法の規定に基づき、児童相談所が行います。
各問い合わせ先
県内の児童相談所(PDF 19KB)
(65KB; PDFファイル)県保健福祉事務所、市福祉事務所(PDF 11KB)
お問い合わせ先
佐賀県 健康福祉本部 母子保健福祉課 児童福祉担当
電話:0952-25-7056 ファックス:0952-25-7300メールアドレス: boshihokenfukushi@pref.saga.lg.jp
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