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障害年金加算改善法により児童扶養手当の受給対象が拡大します

2011年3月15日

 障害年金においては、これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算が行われていましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に生計を維持することになった配偶者やお子様がいる場合にも、届出によって加算が行われることとなり、それに伴い、その運用についても見直しが行われます。
 児童扶養手当は、児童の父又は母が児童扶養手当施行令に定める程度の障害にあっても、当該児童の父又は母に支給される公的年金給付の加算の対象となっている場合には、手当が支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者と児童の間に生計維持関係がないものとして取扱い、児童扶養手当を受給することが可能となります。

 ただし、1人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の両方を受け取ることはできません。

 

○児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合

 両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。

○児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合

  母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。


 

児童扶養手当の認定請求について

 現在、児童が配偶者(児童の父又は母)に支給される公的年金給付の加算となっているため、児童扶養手当を受給できない方が、今回の改正に伴い児童扶養手当を受給するには、認定請求が必要となります。

 児童扶養手当は、認定請求の翌月から支給となります。

 平成23年4月から児童扶養手当を受給するためには、平成23年3月中に認定請求することが必要となりますので、「児童扶養手当認定請求書」又は「児童扶養手当額改定請求書」をお住いの市町へ提出してください。

 

照会先

【障害年金加算改善法について】

【児童扶養手当額や児童扶養手当制度について】

  • お住いの市町の児童扶養手当担当窓口

 

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お問い合わせ先

佐賀県健康福祉本部 母子保健福祉課

電話:0952-25-7056 ファックス:0952-25-7300
メールアドレス: boshihokenfukushi@pref.saga.lg.jp