難病:特定疾患患者の方の医療費を助成します
1 概要
特定疾患治療研究事業の対象疾患(平成21年10月30日現在で56疾患)に罹患されている方を対象に医療費の自己負担分を助成しています。
治療研究事業に同意をし、県の特定疾患対策協議会で承認された方が対象となります。承認された方には「特定疾患医療受給者証」を交付します。
受給者となられた場合、この受給者証を医療機関の窓口で提示していただければ、承認された疾患に係る医療費の自己負担分の一部、又は全部が公費による負担となります。
2 手続方法
医療費の助成を受けるためには、必要書類を揃えて、最寄りの保健福祉事務所に申請してください。
<必要書類>
○特定疾患医療受給者証交付申請書
○臨床調査個人票(医療機関で記入)
○住民票謄本(世帯全員が載っているもの 続柄必要・本籍不要)
○健康保険証の写し
○生計中心者の所得に関する書類を確認できる書類
(課税証明書、源泉徴収票、納税証明証など)
○高額療養費の所得区分照会に係る同意書
3 申請受付窓口 電話番号
佐賀中部保健福祉事務所(難病担当) 0952-30-1673
鳥栖保健福祉事務所(難病担当) 0942-83-2162
唐津保健福祉事務所(難病担当) 0955-73-4185
伊万里保健福祉事務所(難病担当) 0955-23-2101
杵藤保健福祉事務所(難病担当) 0954-22-2105
重症患者認定申請について
特定疾患医療受給者証をお持ちの方で、重症患者認定を受けた方は入院及び外来の
一部負担金を生じません。認定には申請が必要となります。
新規申請時に、同時に申請することもできます。
申請書類
○重症患者認定申請書
○添付書類
・特定疾患による身体障害者手帳をお持ちの方(1級及び2級)は、特定疾患名が
書かれた身体障害者手帳の写し
・厚生労働省が定める「重症患者認定基準表」の対象部位別の症状があり、長期間
(概ね6か月以上)継続する方は、診断書(重症患者認定申請用)
★重症患者認定基準表★(401KB; PDFファイル)
契約医療機関の方へのお願い
〇臨床調査個人票について
新規申請及び更新申請の際に提出いただく臨床調査個人票は原則として、6カ月以内の資料(スモン、遺伝子検査は除く)に基づき記載漏れ等がないようご記入ください。
〇医療の範囲
『特定疾患医療受給者証に記載された疾患及び当該疾患に付随して発現する傷病に対する医療に限られる。』となっています。下記事例を参考にし、医療費の公費負担の請求をお願いします。
(当該疾患に付随して発現する傷病に対する医療の例)
・ベーチェット病により口内炎が出現し、口腔ケアのため歯科医院を受診した際の治療費
⇒疾患特有の症状であり公費負担の対象となります。
・強皮症により多量のステロイド剤を服用したことにより膝関節が悪くなり、整形外科手術を受ける場合の手術費
⇒特定疾患治療のための投薬の副作用によるものなので公費負担対象となります。
・パーキンソン病により両下肢が不自由になったことから歩行が困難となり、骨折した場合の治療費
⇒疾患により転倒しやすい特徴はあるものの、治療が原因による転倒ではないので公費負担の対象とはなりません。
添付ファイル
佐賀県特定疾患治療研究事業実施要領(pdf 212KB) ※対象疾患一覧表有
特定疾患医療受給者証交付申請書(166KB; PDFファイル)
所得区分照会に係る同意書(222KB; PDFファイル)
特定疾患医療受給者証変更(追加)交付申請・届出書(78KB; PDFファイル)
特定疾患医療受給者証返納届(80KB; PDFファイル)
特定疾患医療費請求書(78KB; PDFファイル)
重症患者認定申請書(91KB; PDFファイル)
診断書(重症患者認定申請用)(85KB; PDFファイル)
医師の意見書(33KB; PDFファイル)(33KB; PDFファイル)(510KB; PDFファイル)
関係機関
※特定疾患治療研究事業に関しては「国の難病対策」の特定疾患治療研究事業の概要
を参考にしてください。
