精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費とは
精神障害者保健福祉手帳とは
対象者
精神疾患や障害のために日常生活や就労に支障があると認められた方は、障害の程度に応じて1~3級の精神障害者保健福祉手帳が受けられます。
申請窓口
居住地(住民登録している)の市町自立支援担当課
申請手続きに必要なもの
1・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
2・医師診断書(56KB; MS-Wordファイル)(精神障害者保健福祉手帳用診断書、初診より6ヶ月を経過した後のもの)
または
精神障害を支給を事由として障害年金を受けていることを証する書類(年金証書等)の写し、年金振込通知書及び同意書
または
精神障害を支給を事由として特別障害者給付金を現に受けていることを証する書類(特別障害者給付金受給資格者証等)の写し、国庫金振込通知書及び同意書
3・写真1枚(たて4cm×横3cm、1年以内に撮影された上半身脱帽で1人で写っている証明写真。白黒、カラーいずれも可、裏面にお住まいの市町名、氏名をご記入ください。)※ポラロイド、プリンターで紙に印刷したもの等は変色しやすいものは不可
4・印鑑
※詳しくはお住まいの市町窓口へお問合せください。
写真未添付の手帳をすでにお持ちの方で、写真を添付した手帳を希望される場合
1・再交付申請書(精神障害者保健福祉手帳用)
2・写真1枚(たて4cm×横3cm、1年以内に撮影された上半身脱帽で1人で写っている証明写真。白黒、カラーいずれも可、裏面にお住まいの市町名、氏名をご記入ください。)※ポラロイド、プリンターで紙に印刷したもの等の変色しやすいものは不可
3・印鑑
※詳しくはお住まいの市町窓口へお問合せください。
※2年毎の更新手続きが必要です。
主なサービス等
- 所得税、住民税などの障害者控除が受けられます。
- 生活保護を受けている場合、障害者加算が受けられます。
- 公的施設、テーマパーク、映画館等の利用料が減免になることがあります。
お知らせ
- 精神障害者保健福祉手帳所持者も障害者雇用促進法の法定雇用率に算定されるようになりました。 (雇用義務の効力はありません。)
※詳しくはお住まいの市町窓口へお問合せください。
- 医師の診断書は平成23年4月1日作成分から改正となります。新様式は上記「医師の診断書」項目をクリックし、ダウンロードのうえご利用ください。
自立支援医療費(精神通院医療費)とは
対象者
精神疾患や障害のために日常生活や就労に支障があると認められ通院による精神医療を継続的に要する程度の病状の方が対象となります。(所得や疾病によってはこの制度の対象にならないこともあります。)
主な内容
- 自立支援医療受給者証(精神通院)と自己負担上限額管理票を提示すれば、指定医療機関(薬局等)において、認定された通院医療費にかかる医療費の自己負担額が10%となります。ただし、世帯の所得や疾病等により軽減措置がありますので、市町窓口へ問い合わせください。(提示されない場合は通常の診療扱いになります。)
参考:所得区分に応じた一覧表はこちらへ(PDFファイル 12kbyte)
申請窓口
居住地(住民登録している)の市町自立支援担当課
申請手続きに必要なもの
1・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
2・医師の診断書(66KB; MS-Wordファイル)(3ヶ月有効)
*平成22年度から原則2年に1回の提出となりました。
これにより前年度に診断書により支給認定を受け、治療方針に変更が無い場合は当該年度の申請に診断書は不要です。
3・健康保険証の写し(生活保護世帯の場合、生活保護受給証明書)
4・世帯の市町村民税所得課税証明書等(生活保護世帯を除く)
5・年金等を受給している場合は、年金支払通知書の写し等、受給額がわかる書類)
6・印鑑など
申請から交付までのフローチャート(PDFファイル 15kbyte)
自立支援医療機関(精神通院)の一覧
医療機関(56KB; MS-Excelファイル)
薬局(179KB; MS-Excelファイル)
訪問看護(31KB; MS-Excelファイル)
※詳しくはお住まいの市町窓口、保健福祉事務所、精神保健福祉センターへお問合せください。(PDFファイル 15kbyte))
※1年毎の更新手続きが必要です。
更新申請をされる方は、有効期限内に申請してください。(有効期限の3ヵ月前から申請ができます。)
お知らせ
- 医師の診断書は平成23年4月1日作成分から改正となります。新様式は上記「医師の診断書」項目をクリックし、ダウンロードのうえご利用ください。
お問い合わせ先
佐賀県健康福祉本部 精神保健福祉センター
メールアドレス: seishinhokenfukushisenta@pref.saga.lg.jp
