受動喫煙防止に努めましょう
| たばこを吸わない人でも、他人が吸うたばこの煙により、健康へ悪影響を及ぼす恐れがあります。
平成22年2月25日付け厚生労働省健康局長通知では、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきという方向性が示されました。(「全面禁煙」とは建物内(屋内)禁煙をさします。) ただし、屋外であっても、子どもの利用が想定される公共的な場所においては、受動喫煙防止のための配慮が必要であるとされています。 佐賀県では、非喫煙者の受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされること)を防ぐため、「禁煙・完全分煙施設の認証制度」を実施しています。 |
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認証をうけている施設は・・・
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平成24年3月末現在で1,800件の施設を認証していますが、県民の皆様により身近な飲食店やお店、レジャー施設での禁煙・分煙の認証件数は、まだまだ少ない状況です。 (飲食店については別添ファイルに示していますので ご参照ください。) |
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施設の管理者の皆さん、喫煙者と非喫煙者がともに気持ちよく過ごせるよう、受動喫煙防止に取り組みましょう!
屋外に喫煙場所を設ける場所は、屋内に煙が入らないような配慮をするとともに、周囲の人にも受動喫煙がおこらないような配慮も必要です。(平成22年7月30日付け厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長事務連絡)
【例1】出入り口脇の喫煙場所
利用者が受動喫煙を受けます。また、喫煙者が出入りする際にはドアが開き、軒先の煙が建物内に逆流し、ドアが閉まっていても、隙間から逆流しますので、不適切です。
【例2】人通りの多い所の喫煙場所
通行している人が受動喫煙を受けますので不適切です。
●制度のPRパンフレット(PDF:1,200KB)
●申込書(PDF:89KB)

