佐賀県の食肉検査概要
佐賀県では、安全な食肉を提供するため、「佐賀県食肉衛生検査所」を設置し、次のような業務を行っています。
と畜検査
と畜検査とは、食用に供する目的で搬入された獣畜(牛、馬、豚、緬山羊)について食肉の安全性を確保するため、と畜場法(昭和28年法律第114号)に基づき、獣医師である“と畜検査員”が実施する検査です。
生体検査 
と畜検査員がとさつ前の獣畜について視診、触診、聴診による検査を行います。
ここでは食用に適さないと判断した獣畜や、病毒を伝染させるおそれがあると認めた場合に、とさつ解体を禁止 します。
(写真は豚の生体検査の様子)
解体検査
とさつ後の内臓や枝肉に対してリンパ節等の切開、視診や触診を中心に検査を行います。
限局した病変はその部分だけ、伝染病など全身性の疾病は、全てを廃棄します。
また必要に応じ、血液や臓器等の検体を採取して精密な検査を行います。
(写真は牛の解体検査の様子)
精密検査
上記の検査に補足して試験検査室で行う検査です。細菌を培養したり、顕微鏡で調べたり、いろいろな機械器具、薬品を使って検査します。
(1)理化学検査
血液中の各種成分を検査し尿毒症や黄疸等の判定を行います。
また液体クロマトグラフィー等の機器を使用し、食肉中の残留抗生物質や残留農薬等の検出を行います。
(写真は液体クロマトグラフィーを使用した残留抗生物質検出試験の様子)
(2)病理検査
肉眼検査では、わからない病変について組織標本を作製し、病理検査を行います。
病変部をホルマリンで固定し、薄く切って色素で染めて顕微鏡で観察します。
いくつもの染色方法があり、見たい組織によって使い分けます。腫瘍が良性なのか悪性なのかなど、顕微鏡で見て初めて判ることがたくさんあります。
たとえば腫瘍が全身性に及ぶ牛白血病などは食用に供することはできません。
(3)細菌検査
家畜伝染病や敗血症が疑われるものについて、枝肉や内臓の一部を採取して培養し、細菌がいるかどうかを調べる検査をしています。
この検査では、肉眼的には解らない食肉の細菌汚染の状態などを知ることができす。
検印
上記の検査を経て、合格したものに検印を押し、食肉として流通していきます。
と畜検査結果情報提供サービス
佐賀県内のと畜場(佐賀県食肉センター又は太良食肉センター)に家畜(牛、豚)を搬入された方へ、後日、と畜検査結果をお知らせするサービスを行っています。
と畜検査結果を生産段階において、家畜の疾病予防等に役立てて頂くため、毎月搬入された家畜のと畜検査結果を集計し、疾病の発生状況をお知らせするものです。
詳しくは「リーフレット(PDF 84KB)」及び「提供イメージ(PDF 83KB)」をご覧下さい。
サービスの利用を希望する生産者(個人)の方は、
「利用願(個人用)(PDF 19KB)、(word 43KB)」を、
サービスの利用を希望する出荷団体の方は、
「利用願(団体用)(PDF19KB)、(word42KB)」及び「同意書(PDF16KB)、(word38KB)を当検査所へご提出下さい。
なお、記載方法などでご不明な点は下記お問い合わせ先にご相談下さい。
BSE(TSE)検査
佐賀県では、県内でとさつされる牛・緬山羊の全頭についてBSE(TSE)検査を行っており、 現在まで県内でBSE(TSE)が確認されたことはありません。
過去のBSE検査実施状況は「BSE(牛海綿状脳症)スクリーニング検査結果」をご覧ください。
食鳥検査

佐賀県では、厚生労働大臣から指定検査機関として認定された、(財)佐賀県食鳥肉衛生協会へ検査業務が委託されており、協会の検査員が鶏など食鳥の検査を行っています。
そのため、当所では食鳥検査は行っておらず、主に食鳥処理施設の監視・指導や法に基づく許認可などの業務を行っています。
(写真は、検査員による鶏の内臓摘出後検査の様子)
佐賀県は、九州では鹿児島県・宮崎県に次ぐブロイラーの生産県で、年間約2千万羽が処理され、全国でも第7位を占めています。

